![]() トップページ>これまでの経過>6・28フジテレビ株主総会憤激レポート その4 |
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→#1 憤激レポートトップ&朝情宣レポート 今回の総会で、フジテレビ側は暴力的に私たちを排除したわけですが、フジ側がその唯一の「根拠」として提示してきたのが、(株)フジテレビジョン定款第17条(以下、このページ内では単に「17条」と記述します)です。
私たちが現場で確認を求めたにもかかわらず、フジ側は私たちに定款の冊子を渡すことを拒否しました。上記引用は、総会翌日にとあるルートから入手した冊子からのものです。 商法第239条は、株主総会における議決権の行使について以下のように規定しています。
これらの規定により、株主が書面により定めることで、株主総会における議決権の行使を代理人に委ねることができること、その代理人は株主1人に対し1人のみでありさえすればよいことが明示されています。 しかし、17条を「代理人として認められるのは他の株主のみである、と規定している」と解釈するのならば、これは商法第239条2項と矛盾します。 そして、私たちはそのような解釈を認めない立場から、すなわち、「17条は『これ以外の者は代理人となれない』とは規定していないので、商法の立場が優先し、株主本人から確かに委任を受けた私たちには入場する権利があるはずだ」と主張し、入場を求めました。 これに対し、フジ側は「神戸地裁尼崎支部の判例で、弁護士や株主の6親等以内の親族以外には委任できない」などと、現場にいる私たちには確認手段が持てないような話、かつ、そもそも現場で読み上げられた17条の文言上に一切登場しない『弁護士』だの『6親等』だのが登場するという、一見「荒唐無稽」にしか聞こえない論理を鸚鵡のように繰り返したのです。 非暴力を当然の是とし、従って総会に仲間を入場させることができなかった私たちは、総会終了後、インターネットでこの判例(以下「尼崎判例」と記述します)について検索したところ、詳細な解説が記述されたページを見つけました。
これを検討すると、フジテレビ側の「主張」のフレームワークが見えてきます(もちろん、私たちはそれを納得も承認もしませんが)。
というところです。
このやりとりは、会場内の雰囲気や発言者のこの質問時以外での挙動などから、「出来レース」であった可能性が極めて高いと私たちは考えていますが、まさにこれは「一株主から、暗に『6・28実行委は議事進行を妨げる集団である』との指摘が挙がった」とのアリバイづくり以外の何物でもないのではないか、ということです。 しかし、このフレームワークにはいくつもの問題があります。
私たちは、この問題についてさらに研究を重ね、フジテレビ側の今回の暴力的排除の不当性を明らかにしていきたいと考えています。 (文責・米沢泉美) |
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