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〔判例批評〕
平成12年3月28日神戸地裁尼崎支部判決
金融・商事判例1090号24頁

株主総会において非株主による議決権の代理権行使の申出の拒絶が
商法239条2項に違反するとされた事件

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Written by Kashiroman 

 
 
目次
1
はじめに
2
平成12年3月28日神戸地裁尼崎支部判決
3
学説の比較
4
考察


はじめに


本稿は、「非株主が株主総会において代理権を行使することの是非」を、最新の平成12年3月28日の神戸地裁判決を用いながら考察していこうという趣旨のもとで作られたものである。

商法239条2項の文言は「株主ハ代理人ヲ以テ其ノ議決権ヲ行使スルコトヲ得但シ代理人ハ代理権ヲ証スル書面ヲ会社ニ差出ダスコトヲ要ス」というものである。この条文は、前段で「株主ハ代理人ヲ以テ其ノ議決権ヲ行使スルコトヲ得」と規定している。株主総会には原則として、株主本人が出席するのが原則である(商法239条1項)。しかし、株主は広範囲にわたって散在しているので株主自らが総会において議決権を行使することが困難なケースが十分に考えられる。そこで、商法は239条2項で株主の議決権を容易に行使できるように「代理人」を立てて議決権を行使できる制度を整えた。そして、代理権濫用を防止するために、立法では同条同項後段で代理権を証する書面(つまり委任状のこと)を会社に提出しなければならないと定め、さらに同条4項で「会社ハ株主ガ二人以上ノ代理人ヲ総会ニ出席セシムルコトヲ拒ムコトヲ得」と定め、一人の株主の代理人として多数の者が総会に出席することによって、総会の運営に支障をきたし、結果として総会が荒れてしまうことを防止するための立法措置である。また、同条3項で「前項ノ代理権ノ授与ハ総会毎ニ之ヲ為スコトヲ要ス」と規定し、長期間の代理権保有は認めていない。

ところで、239条2項の規定は議決権の代理権行使を認めてはいるものの、定款によって「代理権を制限」することはできるのかという問題が生じる。例えば、「株主は当会社の株主を代理人として議決権を行使することができる」というような規定が定款に設けられている場合、こういった制限は有効なのか無効なのかということが、商法239条2項と関連して起こり得る。

前者の考え方によれば、当該制限が「合理的」であれば、制限は有効であるという説である。例えば、第三者による「株主総会荒らし」を防止し、会社の利益を保護するという意味で「有効」と解すべきであるという説がある(学説の対立については後で詳しく触れる)。その一方で、「定款による代理権の制限」は株主の議決権行使を妨げるものとして妥当ではないと解する学説も存在する。
実務界においては、「株主は当会社の株主を代理人として議決権を行使することができる」という規定が定款に存在し、その定款の規定が無効であるか否かが争われた、「平成12年3月28日神戸地裁尼崎支部判決金融・商事判例1090号24頁」を取り上げ、右問題に対しての考察をおこないたいと思う。


平成12年3月28日神戸地裁尼崎支部判決


事実
被告Y株式会社(以下Y会社とする)は「Y会社定時株主総会」(以下本件総会とする)を開いた。原告XはY会社の株主の地位にあった。しかしXは、同日同時刻に開かれた(その日は、いわゆる「集中開催日」であった)A銀行の株主でもあり、「A銀行定時株主総会」に出席することにした。Xは、商法239条2項後段に定められている手続にしたがって弁護士を代理人とし、弁護人に委任することをY会社に申し出た。

しかし、当日に弁護人はY会社の定款13条、「株主は、当会社の議決権を有するほかの株主を代理人として、議決権を行使することができる。」を理由に、株主総会への出席を拒まれた。


事件の概要図
(A会社=株式会社大和銀行・Y会社=野村證券株式会社)

論点と両者の主張
 
1 Y会社が本件総会を「集中開催日」に開催したことは違法かどうかという点
原告
集中開催日時に株主総会の開催することは、株主が株式を保有する複数の株式会社の株主総会に出席することを事実上阻まれることになり、一般株主の株主総会へ出席して議事に参加する権利、あるいは質問権、議決権等が侵害されることになるから違法である。
被告
株主総会の開催日及び開催場所については、商法の規定する範囲内で会社の裁量により定め得ることである。A会社の株主総会が我が社の株主総会と同日時に行なわれたとしても偶然に一致したにすぎない。


2 株主総会における議決権行使の代理人資格を株主に限定しているY会社の定款は違法かどうかという点

原告
株主総会を「第三者の攪乱」から守る必要性があるから制限を加えるのだろう。しかし被告の会社は「大規模公開会社」である。市場で株式が購入できるのだから、代理人資格を制限することで総会屋対策とすることは実効性がない。

その上、総会屋の利益供与が厳罰化された現在では「第三者による攪乱」の防止という合理的な理由は現在では失われた。仮に限るとしても、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は株主の6親等以内の親族、同居の親族については株主でなくとも代理人資格を有すべきである。

被告
総会屋が株主総会を攪乱させる恐れがあることは現在でも変わることはない。


3 Y会社が原告の議決権代理行使をY会社定款13条の規定を根拠に拒絶したことは違法どうかという点

原告
弁護士を代理人として議決権を行使しようとしたのであるから、本総会を攪乱する危険性はない。

したがって、合理的な理由による相当程度の制限に基づくものではなく、違法である。

被告
会社経営の意思決定機関である株主総会は、その構成員たる株主のみによって運営されるべき。Y社が大会社であるのだから、Xは書面投票制度ができるのではなかろうか。


4 Xが本件総会において議決権を行使できなかったことによる損害について

原告
Y会社が株主総会を集中開催日に開催し、かつ代理人による出席をも拒絶したため、議決権を行使できなかったので、Y会社に株主権を侵害されたため、100万円相当の精神的損害を被った。
被告
書面投票制度に基づく議決権行使所の送付によって自己の意思を株主総会に反映させることは可能であった。また、株主本人がその場(株主総会)にいない以上、その質疑応答や討論の結果を議決権に反映させることは事実上不可能であるため、代理人には質問権が付与されているとは言い難い。以上2つの理由から、議決権の行使を侵害されたことによる侵害などは発生していない。

判旨
 
論点1について
株主総会をいつ、どこで開催するかは商法の規定する範囲内で会社が裁量によって定めることができるものであり、商法等の各法令の定めのある制限や事務手続などの諸般の事情を考慮して決めるべきものであるため、特定の株主を排除しようという目的でA株式会社と結託して同日開催にするようなケースを除けば、右判断が違法となることはない。
論点2について
株主総会が株主以外の第三者によって個人的利益追及の道具に利用されることやあるいは攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する必要があるような場合には、合理的な理由による相当程度の制限として、定款により右代理人資格を株主に限定することも許されると解すべきである。Y会社定款13条の規定は、無限定にこれを制限しているわけではないので、定款で代理人資格を原告が主張する弁護士等の専門家や株主の6親等内の親族に認めなくても、これらの者が議決権を代理行使する途が閉ざされたことにはならない。以上によれば、議決権行使の代理人資格を株主に限定する旨のY会社定款13条の規定は商法に違反するものではない。


論点3について

会社定款13条の規定は、株主総会が株主以外の第三者によって個人的利益追及の場になったり、攪乱されたりすることを防止し、会社の利益を保護するという合理的な理由のある場合に、株主以外の第三者の代理人資格を制限できるものである。本件の代理人は弁護士であり、受任者である弁護士が本人たる株主の意図に反する行動をとることは通常考えられないから、株主総会を混乱させるとは一般的に認めがたいといえる。また、代理人が来ると、総会開催に際しての事務管理が混乱するおそれがあるとY会社は主張しているが、自己の選任したる代理人の氏名及び職業を委任状とともに被告に告知していたのであるから、総会当日に右弁護士の身分や職務を証明する書類を提示すればそれでこと足りたわけであり、総会を混乱させることになったと認める証拠はない。


論点4について

共益権は営利社団法人の株式会社において、株主の会社加入の目的である経済的利益確保の機能を果たすいわゆる自益権を補助し確保するものとして機能するものであるから、共益権は財産権であると解すことができる。したがって、人格的権利であることを主張するためには、共益権が株主の人格的利益であることを証明する必要があるが、Xの人格的利益であると認めるに足りる証拠はない。つまり、XがA銀行の株主総会に出席したのは、A銀行が受け入れた公的資金使途の顛末を質問するという理由のほかに、総会開催地が離れていたこと、また書面投票制度をXは使わなかったのであり、精神的苦痛はそれほど大きくないと言わざるを得ない。さらに、Xの主張の一部が認められたため、慰謝されたと解すべきである。

類似判例
 
「最判昭和43年11月1日民集22巻12号2402頁」〔関口本店事件〕
小規模会社において内部紛争があり、結局2つに分かれて総会が開催された事案

議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由がある場合に、定款の規定により、相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものとは解されず、代理人は株主に限る旨の所論上告会社の定款の規定は、株主総会が、株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ…」とし、このケースでは商法239条2項(当時は3項)に反することなく非株主の議決権代理行使の定款は有効と認められた。


「最判昭和51年12月24日民集30巻11号1706頁」〔直江津海陸運送事件〕

県、市または株式会社が株主となっている場合で、職員や従業員が議決権の代理行使を行なった事案

「…株主総会が攪乱され会社の利益が害されるおそれはなく、かえって、右のような職員又は従業員による議決権の代理行使を認めないとすれば、株主としての意見を株主総会の決議の上に十分に反映することができず、事実上議決権行使の機会を奪うに等しく、不当な結果をもたらすからである。」

最高裁の「最判昭和43年11月1日民集22巻12号2402頁」も「最判昭和51年12月24日民集30巻11号1706頁」も「非株主の代理権行使を制限する」定款は、第三者によって個人的利益追及の道具に利用されることやあるいは攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する必要があるような場合は、議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由であると言えるとは判示している。平成12年神戸地裁判決もこの点では一致している。

しかし今回の神戸地裁の判例は、弁護士等の専門家や株主の六親等内の親族には非株主であっても、議決権を行使する代理人の資格を制限する定款があっても議決権を行使できると判示している。それが、既存の最高裁判決とは大きく違うのである。

次の章では、非株主による議決権代理行使制限がある定款は有効か無効かという議論を概観していきたい。


学説の比較


非株主による議決権代理行使を制限する定款は有効と解すべきか無効と解すべきかについて、学説は大きく4つの対立がある。

1つ目は、「画一的有効説」と呼ばれるもので、非株主による議決権代理行使を制限する定款は違法と解すべきではないという説がある。これは、代理人資格を株主に限定するというだけのものであり、定款に制限を加えるということは、第三者の「株主総会荒らし」を防止する効果を及ぼすものであり、不当な制限とはいえないというものである。

2つ目は、「制限有効説」である。これはさらに2つの考え方に分かれ、「会社が議決権行使を拒み得るという趣旨に解すべきであり、弊害のないときは拒まないで認めてもよい」と解する学説(A)と、「非株主による議決権代理行使を制限する定款は原則有効だが、制限を定めることにつき、合理的理由があるか否かなどを考慮して、ケースバイケースで具体的に有効か無効かを考えるべきである」という学説(B)が存在する。

3つ目は、「制限無効説」と呼ばれるものである。これは、株式譲渡制限をしている会社は、非株主による議決権代理行使を制限する定款は有効であるが、そうではない会社は無効であるという考え方である。これは、株式の譲渡制限をしている会社は、好ましくない者が株主になることを防止するために制限を加えているのであり、このように制限を加える定款は実益があるといえるが、逆にそうではないのは無効であるという学説である。

4つ目は、「絶対無効説」と呼ばれるもので、商法239条2項が強行規定であるということを強調して、全面的に非株主による議決権代理行使を制限する定款は無効とする考え方である。

これらの学説については、以下のような批判が加えられている。

「画一的有効説」は、苦労して信頼のおける代理人を株主が選んできても一律的に代理権を制限してしまうのは、「株主の利益保護」という点で、具体的妥当性を欠くものであるという批判がある。

「制限有効説」の(A)は、会社に判断を任せる趣旨の定款規定では、会社の恣意を許すものであり、「株主平等の原則」に違反するものであると批判される。

「制限無効説」の(B)は、「合理的理由があるかどうか」を考慮するには、定款の効力を超えた範囲での作業となり、それを決める基準が不明確になる可能性が高いこと、さらに、非株主を代理人とすることが「正当な、合理的な理由」であることを株主が短時間で証明するのは困難であり、株主に不利益を与えることを挙げ、これを批判している。

「制限無効説」は、誰が株主になれるかという議論と誰が株主総会に出席して議決権を行使するかという問題は別次元の問題であるとしてこの説を批判する。

「絶対的無効説」は、現行商法上に規定されている「株式会社」を公開会社という理念型においてのみ追求するという憾みがあるとして批判される。


考察
思うに、非株主による議決権代理行使を制限する定款を「画一的」に有効にしてしまうと、例えば病気で動けない株主が議決権を株主総会において行使したいと思っているときに、もしその株主と反対の意見を持っている株主が多数を占めている時、彼らによって恣意的にその株主が排除されてしまうということが起こってしまう。これは、会社のオーナーである株主の権利を不当に制限するものであり、この説は妥当とはいえない。

「制限的有効A説」は、「弊害のないときは拒まないで当該定款は認めてもよい」というのは、やはり会社の恣意的判断に陥る可能性が極めて高いのでこれを支持することはできない。

「最判昭和51年12月24日民集30巻11号1706頁」をはじめ、多くの学説は「制限的有効B説」を支持している。実務は、この説を利用して定款に「非株主の議決権代理行使の制限」についての規定が存在している。この学説に立てば、平成12年判決は批判の的となることは間違いない。まず、この判決は「地裁」であり、最高裁判所の判例違反に該当する。最高裁は、昭和51年判決の「県、市または株式会社が株主となっている場合で、職員や従業員が議決権の代理行使を行なった事案」で定款無効としたのは、当該事件が「縦の指揮命令」の関係であり、こういった場合のみ、唯一認めた例外である。しかし、平成12年神戸地裁判決は「弁護士等」ということで、これは「横の関係」であり、判例違反であるというのである。第2に「弁護士等」の「等」の範囲が具体的でなく、広範囲で非株主の議決権代理行使を認めてしまうのではないかと「制限的有効B説」に立つ学説は、平成12年判決に批判している。

しかし、「制限的有効B説」を含む、「有効とする」説は、「何を以って有効として、何を以って無効とするか。」の明確なメルクマールを定めることは不可能である。結局、会社の恣意的判断が介入する可能性が高まるだけであり、「有効説(制限的無効説も含む)」は妥当とはいえない。

さて、近年特に支持されるようになってきている「絶対的無効説」については如何に解すべきであろうか。まず、「絶対的無効説」をとる理由として、「非株主による議決権代理行使を制限する定款は総会荒らし防止には役に立たない。一株の株を買えばよいからである。」ということを挙げているが、資金を運用して株を買わなければならない点、微力ながらも実効性はあるのではないかと解する。したがって、本理由を以って、「絶対的無効説」にそのまましたがうのは妥当でないといえる。

思うに、会社のオーナーである「株主」の株主総会における議決権行使の権利を最大限に認めてやることが株式会社の本来のあり方である。したがって、商法239条2項の「代理権行使」も最大限に認めてやることが筋なのではなかろうか。したがって、非株主による代理権行使の禁止を規定している定款は「原則無効」と解すべきである。その一方で、広く非株主による代理行使を認めすぎると株主総会の運営上、会社が不利益をこうむることになる。すなわち「第三者の攪乱」から防止することが必要なのである。以上のことから、「株主の権利」と「会社の利益」を比較衡量しなければならない。

私は、原則として非株主による代理権行使の定款は無効と解すべきであるが、「株式譲渡制限のある閉鎖会社では、株主として好ましくないものが入ってくるものを制限することが許されるのだから、株主以外の者を総会に参加させないことには一定程度の合理性がある。」という意見も一部取り入れるという理論構成をしたいと思う。その理由は、前述した通り、「株主の権利」と「会社の利益」を比較衡量すれば、株主になれる人を制限するような会社にまで「非株主による代理権行使」を認めてしまうと、総会を攪乱させたくない、あるいは特に株主にしたくない人を株主総会に立ち入らせることになる。そうなれば、株式譲渡制限を設けている趣旨と矛盾することになるため、小規模閉鎖会社については「非株主による代理権行使の禁止」の規定を定款に設けても差し支えないものと思われる。しかし、他の会社についてはむしろ、会社のオーナーである「株主」に最大限の権利行使を保障しなければならないという株式会社制度の本来の趣旨を反映させなくてはならない。したがって、「中・大規模公開会社」については「非株主による代理権行使を定款に盛り込む」ことは妥当ではないといえよう。しかしながら、これまでの記述だけでは「第三者の攪乱」の部分の問題を解決しているとはいえないように思える。これを如何に解決すべきなのだろうか。

思うに、代理権を有する「第三者」が株主総会を攪乱した場合、株主総会の議長権限の規定である商法237条の4第3項の規定を議長が行使すればよいのである。

翻って本判決は従来の判例の内容をさらに拡大し、「非株主による代理権行使を制限した規定があっても、無限定にこれを制限しているわけではないので、定款で代理人資格を原告が主張する弁護士等の専門家や株主の6親等内の親族に認めなくても、これらの者が議決権を代理行使する途が閉ざされたことにはならない。」としている。確かに「株主の利益保護」の観点で考えれば、株主の権利が行使できる範囲は広がったといえるが、まだ不十分である。そもそも非株主の代理権行使問題に対して「例外」というものを設けたために「6親等」のような中途半端なメルクマールができてしまったのである。本件の場合は正真正銘の「大規模公開会社」であり、そのような会社には基本的には「例外」は前述した理由のとおり設けるべきではなかろう。

なお、立法論としては「小規模閉鎖会社」と「大規模公開会社」との区分を商法上で明確にすべきであろう。その中にこの「非株主の代理権制限の定款」の問題を盛り込んでみてはどうであろうか。そして私が先程から何度も述べているような形で立法しなおすことが最も望ましい解決方法なのではなかろうかと考えるのである。



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