Who??

 

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委員長:尾崎浩子

 

副委員長:八代美穂

 

副委員長不在

 

監事不在

 

監事不在

 

庶務不在

 

会計不在

 

委員:安原成紀

 

委員:石橋伸也

 

委員:小松原恭子

 

委員:木曽孝子

 

委員:小谷俊子

 

委員:浜野笑子

 

委員:見船利容

 

委員:上野純

 

顧問:藤間美琴

 

 

以下の会則は未完成ですが、

これから加わる委員の方と

現行の委員の方々で、

更新されていきます

f(^_^)ぽりぽり

 

 

みずしま夢 koi koi 実行委員会

『ゆめこい』

会則 改訂第20060216

 

第1章  総則

 

(名称)

第1条      この委員会は、

みずしま夢 koi koi 委員会という。

略して、「ゆめこい」と言う!みんなで広めよ~う!

(以下「ゆめこい」と表現する)

 

(事務所)

 第2条 この「ゆめこい」は、主たる事務所を置かず、

不定期の委員会の場とする。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

 第3条 この「ゆめこい」は、水島港祭り「ゆめこい」活動を通して、赤ん坊からお爺ちゃん、お婆ちゃんまで、

幸せな生活にちょっとした刺激となる祭りの場を

提供して、私たちのよりよい成長、

幸福な人生の創造に貢献するとともに

社会全体の利益の増進に寄与し

コミュニケーションの拡大を希望する

(要は、みんなで「ゆめこい」水島港祭りに参加して

飲んで・踊って・騒いで♪ということ)

ことを目的とする。

 

(活動の種類)

 第4条 この「ゆめこい」は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。

  (1)各地域の活性化を図る活動                    

(各チーム、場所による活動での活性化の派生)

  (2)社会教育の推進を図る活動                    

(地域社会の健全な活動による自然発生型教育)

  (3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(踊りと音と演奏とのコラボレーション)

  (4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動    

(災害募金なんか集めたりする?)

  (5)子どもの健全育成を図る活動                  

(子供たちと一緒に「ゆめこい」を踊る)

  (6)前各号に掲げる活動を行う各都道府県の

「ゆめこい」支部の運営または活動に関する連絡、

助言または援助の活動

 

(事業)

 第5条 この「ゆめこい」は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) ゆめこい活動に係る事業

    1. 水島港祭り「ゆめこい」の楽しさを広めることに関する広報活動

    2. 全国に広まった「ゆめこい」に、もっと、

チーム同士・地域同士の交流を

深められるような事業

    3. 「ゆめこい」全体チームとして「ゆめこい」で

水島港祭り、その他に参加し文化、

芸術活動を推進、啓発する事業

    4. 水島港祭り「ゆめこい」に、参加したい

県外のチームや「ゆめこい」初心者に対する

相談、情報提供事業

    5. 岡山県の大学生を中心とした「ゆめこい」チームである「 ??? 」への活動支援に

関する事業

    6. 「ゆめこい」の卒業生の繋がりを広めていく事業

 

  (2) 収益事業

    1. 物品、出版物等、音楽、広告の販売事業

    2. 同項第1号に掲げる販売事業は、

前項第5項に支障がない限り行うものとし、

      その収益は同項第1号に掲げる事業に

充てるものとする。(水島港祭り と 「ゆめこい」の収支は別っ!これ大事!)

 

 

第3章 会員

 

(種別)

 第6条 この「ゆめこい」の会員は、

次に掲げる会員を置き仲間とする。

  (1)正会員 この「ゆめこい」の

目的を理解し賛同して入会した人

  (2)賛助会員 この「ゆめこい」の

事業に賛助するため入会した人

 

(正会員の条件)

 第7条 正会員は、次に掲げる条件を

備えなければならない。

(1)     この「ゆめこい」が行う各種活動に

積極的に参加したいと考えて、

      かつ第5条第1項の1.2.3.4.5.6.の項目の

いずれかの活動を行いたいと考えていること。(要は、祭りごとの好きな人)

  (2) 踊り、祭り、イベント が、大好きであること。

(ひとそれぞれかな?)

  (3) 特定限定は無しです。(誰でも…ど~ぞ)

 

(入会等)

 第8条 この「ゆめこい」の正会員になろうとする者は、委員会の承認を得なければならない。

(2)     委員会は、前項の入会申込者が、

この「ゆめこい」の目的に賛同し、

            第5条に定める事業に協力できるものであり、

第7条の条件に適合すると認めるときは、

      正当な理由がない限り、入会を承認し、

入会申込者に対しこれを歓迎するものとする。

(3)     委員会は、第1項のものの入会を

認めないときには、

そんなことは無いが、もしそんな時は、

      速やかに、理由を口頭でもって本人に

その旨を通知しなければならない。

  (4) 第2項の歓迎を受けた者は、

委員会において別に定める入会金を

支払うことによって正会員になることができる。

  (5) 賛助会員等として入会しようとする者は、

委員会において入会 mail を委員会に送信し、

別に定める入会金を払い込みたい人は、

払い込むことによって、払い込みたく無い人は、

払い込まなくても、

その会員になることができる。

(お支払いは計画的に…)

 

(退会)

 第9条 会員でこの「ゆめこい」を退会しようとする者は、いつでも任意に退会することができる。

 

(除名)

 第10条 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、委員会の議決により、

      これを除名することができる。この場合、

その会員に対し、議決の前に弁明の機会を

与えなければならない。

  (1) 法令、本会の定款または規則に違反したとき。

  (2) この「ゆめこい」の名誉を毀損し、

又は目的に反する行為をしたとき。

(委員会では暴れないこと!)

 

(拠出金品の不返還)

 第11条 本会は既納の入会金、会費及び

その他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員

 

(種別及び定数)

 第12条 この「ゆめこい」に次の役員を置く。

(1) 委員長1

(2) 副委員長2

(3) 監事2

(4) 庶務1

(5) 会計1

 

(選任等)

 第13条 委員は、委員会で選任する。

  2 委員長及び副委員長は、

委員会において委員の互選により定める。

 

(職務)

 第14条 委員長は、この「ゆめこい」を代表し、

その業務を統括する。

  2 副委員長は、委員長を補佐し、

委員長がおらんなったときは、

委員会において、その職務を代行する。

  3 委員は、委員会を構成し、この定款の定め及び

委員会の議決に基づき、

この「ゆめこい」の業務を執行する。

  4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  (1) 委員の業務執行の状況を監査すること。

  (2) この「ゆめこい」の財産の状況を監査すること。(おもに委員会において)

  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の

業務又は財産に関し不正の行為又は

法令若しくは定款に違反する重大な事実が

あることを発見した場合には、

これをおら又は所轄庁に報告すること。

  (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、

委員会を開催すること。

  (5) 委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の

状況について、委員に意見を述べ、若しくは

委員会の招集を請求すること。

 

(任期等)

 第15条 役員の任期は、1年とする。

ただし、再任を妨げない。

  2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の

任期は、それぞれの前任者又は現任者の

任期の残存期間とする。

  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、

後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。

 

第5章 委員会

 

(種別)

 第16条 この「ゆめこい」の委員会は、お祭り委員会、及び臨委員会の2種とする。

 

(構成)

 第17条 委員会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

 第18条 委員会は、以下の事項について議決する。

  (1) 監事の選任・新規「ゆめこい」入会者の歓迎

  (2) ゆめこいでやりたいこと

(音楽・衣装・踊り・イベント等)

  (3) 四季のイベントでの委員会の提案

  (4) サイト関連の情報交換・意見・提案等

  (5) その他、委員会が委員会に付すべき

事項として議決した事項

 

第6章 資産及び会計

 

(資産の構成)

 第19条 この「ゆめこい」の資産は、次の各号に

掲げるものをもって構成する。

  (1) 「ゆめこい」OBたちの人脈がなりよりの資産

  (2) 入会金及びのみ会費の余り…ウフッ

  (3) 寄付金品

  (4) 財産から生じる収入

  (5) 事業に伴う収入

  (6) その他の収入

 

(事業計画及び収支予算)

 第20条 この「ゆめこい」の事業計画及び

これに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに

委員長が作成し、

      当該事業年度開始前に委員会の議決を

経なければならない。

  2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の

変更は、委員会の議決による。

 

(入会費と委員会費の別)

 第21条 「ゆめこい」の入会費は、「ゆめこい」の

運営費用にあてるものとし、

       委員会費用の余剰分などとは一切収支を

別とする。

  2 入会費を使用するときは、委員会の議決を

経なければならない。

 

第7章 公告の方法

 

(公告の方法)

 第22条 この「ゆめこい」の公告は、この「ゆめこい」のHPである http://mizushima.alljapan.com に

掲示するとともに、各メディア、広報、メディア、口コミ、

ありとあらゆる方法をもちいて行う。

 

附 則

 

1 この定款は、この「ゆめこい」の成立の日から

施行する。いつ…なんだろう?

 

2 この委員会の設立当初の役員は、

次に掲げる者とする。

 委員長           尾崎浩子

 副委員長       八代美穂

 副委員長       不在

 監事              不在

 監事              不在

 庶務              不在

 会計              不在

 委員              安原成紀

 同                 石橋伸也

 同                 小松原恭子

 同                 木曽孝子

 同                 小谷俊子

 同                 浜野笑子

 同                 見船利容

 同                 上野純

 顧問              藤間美琴

 

3 この「ゆめこい」の設立当初の正会員及び

賛助会員の入会金は、次に掲げる額とする。

 

 正会員

  (1) 入会金 300?円 未設定 今は無料

(払える人は、出来るだけ払ってね・・・)

 

 賛助会員

  (1) 入会金 300?円 未設定 今は無料

(正会員と賛助会員の区別は特にありません。

      しいて言えば、県外であまり

総会「委員会」に参加できない方かな?)

 

 

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