青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース


青柳さんへの不当弾圧を許さない会
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18号(1996年4月8日)
19号(1996年6月21日)
20号(1996年8月19日)
20号青柳さんからの手紙(1996年8月19日)
21号(1996年9月29日)
22号(1996年12月12日)
23号(1997年2月27日)
24号(1997年4月9日)
25号(1997年5月17日)
26号(1997年6月20日)
27号(1997年7月25日)
28号(1997年9月18日)
29号(1997年10月17日)
30号(1998年2月7日)
31号(1998年4月25日)




青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース21号1996年9月29日
ニュース21号

明治学園、地労委からも不誠実な態度を注意される!

明治の門前に「立て看板」
 明治学園は団交に応じ争議を解決せよ!八月二六日第三国目の門前行動。この日は、 夏休みで補習に来た小・中・高の生徒達はシスター松宮が門を閉めたので入校できず。  組合の救済申し立に対してか、明治学園はカセッーテ一プでこちらの声を録音し写真 を撮る。今まで尻を向けていたシスターたちは救済申立書で指摘され流石に恥を知った のか、正面に立てずに辺りをうろつく。

答弁書提出せず

 八月二八日明治学園は締め切り日になっても答弁書の提出せず。理由にもならない 「理事長海外出張」を理由に九月二〇日まで延期してくれと地労委になきつく。

第四回目門前行動

 九月二日明治学園は団交に応じ争議を解決せよ!門前情宣行動。
 今泉理事長九月初旬帰国とのことだったので断行要求。しかし明治学園は応答なしの 無視。小・中・高は二学期始業式。こちらのビラを全く受け取らず。学園から保護者に 通達ありきのかん?生徒達が入校後、筒井代表執行委員が正式に団交を申し入れる。学 園側はこれに応えず、シスター松宮が「学園関係者以外はち入り禁止 理事長」のプラ カードをもって無言で立ちはだかる。門から二・三歩入ると「不法」侵入で警察を呼 ぶ」という。すでに、私服警察官は三名向かい側バス停で見張っていたのに・・・・。  私たちは、団行拒否に抗議し、このことが不当労働行為であると糾弾する。門前情宣 行動後、学園近くの家宅・団地に地域ビラ入れをする。

私学共済に、異議申し立て

 九月一〇日青柳さんは、組合員資格剥奪に対して私立学校教職共済組合審査会に文書 で正式に異議申し立てを起こす。

 ついに地労委調査始まる。

 九月二二日地労委での不当労働行為事件の第一回調査開始。
な、な、何と、明治の今泉ヒナ子理事長は8月末に帰国していたとは・この日、代理人 として柴山中学校長は上申書なるものをもって地労委に鶴野小学校長・山田事務長と一 緒に現れた。「@答弁書の提出を9月20日までにしてほしい。A団交応諾の意志アリ・ 理事長は帰国している。」
 すべては、ただただ言い訳ばかり。こんなことか、通用する訳がない。地労委からこ の間の明治の不誠実な態度(電話もとりつがない等)が注意される。

 実質的な拒否回答

 この日、九月一二日付けで明治学園から一方的な通知書が合同労組に送付されてき た。一応断交開催には同意となっているが、その実質は表題通り一方的な学園側の都合 を通知したものでしかなかった。一方的に日時を指定し、しかも出席人数につき三名以 内という非常識な制限までけており、到底団交要求に誠実に応じる態度とはいえないも のである.(元来、団体交渉を要求する権限は組合にあるのであり、学園側は組合の要 求する団件交渉に誠実に応じなければならないのであり、万一応じられないのであれば その正当な理由が必要とされているのである。この否理由のひとつとして使用者側から 団交ルールの未定を挙げ、断交ルールに関する事前折衝を要求することはあるが、明治 学園のように事前折衝もせずに一方的に使用者側の都合を押し付け、これに従わなけれ ば団交しないというやり方はあまりにも非常識で世間に通用するものではない。典型的 な団交拒否、不当労働行為のパターンといえよう。)

 九月十七日合同労組は明治学園に対して団交ルールに関する事前折衝をファックスで 要求した。シスター松宮は、ファクスを今泉理事長に取り次ぎ、二、三日以内に文書で 返事する、と同答した。ここで、やっとシスター松宮は取り次ぎをした。「学習の成 果」。これから、一つ一つ学んでいただくとしょう。 

誠実団交応諾義務違反

 九月一八日組合と「許さない会」は、要求に対する事前回答と団交ルールに関す事前 折衝を要求した。
 学園側は、事前回答も団交ルールの協議も一切ないまま、一方的に学園側の都合をお しつける従前の主張のままの回答をしてきた。学園側は、こうした一方的な押し付け は、誠実団交応諾義務に違反すること、即ち団交拒否という不当労働行為になるという ことを、きっちりと「学習」する必要がある。こちらは、忍耐力が必要。  明治から、「答弁書」が九月二十日に出た。第二回目の地労委での調査期日一〇月七 日に、地労委から明治学園に対し「誠実に団交に応じるょう」に「勧告」を出すよう求 めでいきたい。

明治学園の「文化祭」に行こう!

 十月十九日二一十日は小・中・高、文字通り明治の総合学園としての教育理念である 「真の愛と正義、自由と責任をもって、神と人とに奉仕し、人類共同体の建設に貢献で きる全教育」(明治学園・就業規則前文)がどのように行われているかを発表する日で ある。そして、この日は在校生の保護者・卒業生・他校生・地域住民その他の人々に開 かれているものである。維でも入校できる。できるはずである。現在の明治学園には、 果たしてこの「教育理念」が存在し、「人々に…開かれている」であろうか。この間の 明治学園からはとても見えない。わたしたちは、今の学園の在り方を、この日訪れる人 々に知らせる。明治学園が一日も早く一方的ではない、誠実な団交に応じるように情宣 行動に共に参加しよう!


事務局より

 いつもこ支援ありがとうございます。青柳さんは3月13日より無給になり生活費の為、 6月27日より妻のいさ代さんが事務をとっている石ケン工場でアルバイトをしておりま す。
 この石ケン工場には韓国人、ペルー人、日本人たちが働いております。手作りの石ケ ン工場ですが小さな環境で「共に生きる」から「共に働く」移住労働者を体験しており ます。青柳さんの生活支援として、また無・低公害と自然との共生をはかる「エコロジ ーせっけん」として、青柳さんが作った下記の石ケン購入を多くの方々にすすめて下さ り購入のこ協力をよろしくお願いします。
 ご注文はできるだけまとめて、FAX・電話・はがきでよろしくお願いします。尚、代 金は同封の「青柳さん救援会」振り込み用紙に「石けん代」とご記入下さい。

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*粉末せっけん(袋入り)・自然環境にやさしい完全無公害    (4OO円・1キロ))・台所と洗たくのどちらにも使用可能

〒812 福岡市博多区吉塚5−7−23
        青  柳  いさ代
 TEL/FAX (092)621−6211  r毎日夜間)
〒812 福岡市博多区吉塚5−11−6〔月曜日〜金昭曜日AM10〜PM4)
       小  舘 石鹸工場(青柳いさ代 まで)
 TEL(092)621−1696 FAX(092)621−9158
           (郵便振込番号)01710一7−86042
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青柳さんを許さない会ニュース20号1996年8月19日

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ついに、明治学園を相手に不当労働行為の救済申し立て!
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もはや学園は逃亡することができない
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青柳さんへの不当弾圧を許さない会

 明治学園に青柳さんの身分保障について、六月十三日付で合同労組と「許さない会」 連名で明治学園に対して団交要求書を手交していました。 諾否の回答の期限日、六月十九日付で学園から合両労組へ「ご連絡」の通知がきまし た。  内容は「今泉理事長が港外出張中のため団体交渉の申し入れに対しては回答できな い。」とあり、実質的な団交拒否をしてきました。しかも、回答先宛名には合同労組 のみで「許さない会」名はありませんでした。 九五年二月六日の地労委での「あっせん案」では、「許さない会」と学校とで合意し たのにもかかわらず、今回は「許さない会」を交渉相手と見なさないものでした。  第二次  あっせん申請

 学園側の団交拒否に対して、六月二五日合同労組と「辞さない会」の連名で地労委 に「あっせん申請」をしました。地労委は、九五年二月六日の「あっせん案」合意ま でに、第一審判決後「協議」するとあり、それ以降何の連絡もないので、当事者同志 で解決したものと思っていたそうです。  地労委は、私たちの「あっせん」申請を受け、その日のうちに学園に電話で連絡し ましたたが、責任者不在との返事でした。翌二十六日、出張先の柴山校長より地労委 に「自主的に解決したい」と電話連絡があり、二八日には「あっせんを辞退したい」 と、またもや一方的にFA]で地労委に連絡をしてきました.これから相対する相手 の顔も見ず、声も聞かず、一片のFAXのみで対応する学園のえげつないやり方にま すます怒り浸透です。

 一方、七月二日には「@理事長が出張中なので九月始めに団交したい。それまで待 ってほしい。2団交内容要求とその趣旨を具体的に文書で明らかにしてほしい」と合 同労組に申し入れ書が送られてきました。このように、一方で団交に応じるかのよう な風を装いながら、七月十日には青柳さんの自宅宛に住宅ローン返済の督促状を送り つけてさているのです。

正平協の申し入れ

 七月十二日に、カトリック浦和教区と福岡教区の正義と平和協議会を主体として、 明治学園正門前で「学園は団体交渉に早急に応じるよう」情宣行動をしました。前回 六月十三日の時、学園は過剰な反応をしていましたが、今回は正門にシスター三人と 小学校の女性職員一名それにガードマンのみが現れました.

●私たちは青柳さんを支援しています。 浦和教区正平教の谷大二担当神父さんは次のようなアピールをしました。

◆明治学園の犯した三つの大罪として@私学共済に「青柳氏は退職」と虚偽の申告を したこと.A岡田司教の仲介・調停を一方的に取り消し、でたらめなFAX一枚で拒否 したこと。B誠意も何もない交渉引き伸ばしの理事長逃亡。 また、次の三点を申し入れました。 (1)青柳氏との団体宅を直ちに受け入れれること。 (2)共済組合への虚偽の申告を一刻も早く撤回し、青柳氏の共済組合員資格を復活さ せること。 (3)調停の労を取った岡田司教に、これまでの失礼を謝罪し、調停拒否の経過を説明 すること。  この申し入れ書と福岡正平協の要望書を渡すため学園内に入ろうとしましたが、シ スターたちは正門から一歩も中に入れず、鉄の扉をしっかり閉めつつ、受け取りまし た。  合同労組の   要求書手交拒否

 正平協の行動の後、合同労組は学園の申し入れの回答を文書で手交するため、筒井 代表執行委員が中に入ろうとすると、シスターは鉄の扉にかんぬきをかけてしまいま した。六月十三日の時も学園側は門の入り口の所で「この場でで申し入れ書を受け取 ります。」などと言う非常識な対応をして私たちの抗議を受け、結局は私たちお説得 により学園内応接室で受け取ったのですが、今回は「扉越えしで受け取る」と言い張 り続けました。筒井代表執行委員は「園内手交を要求する。学園の対応の仕方は誠実 断交拒否と見なす」と抗議しましたが、学園は全く無視しました。

この間、筒井代表執行委員より三五分間にわたって受け取り拒否がどのような事態む 招くかを懇切丁寧に説明をしたが、シスターたちは背中を向けたまま全く対応しない という不誠実な態度に終始しました。

 こうした明治学園の不誠実な対応に対して、泉井代表執行委員より「人間の尊厳と 正義の回復のために、学園に対して争議行為を開始せざるを得ない」として争議突入 宣言がなされました。この日も二二名の参加がありした。ひとつひとつの積み重ねの 闘いとなりました。  学園のこの間の対応はすべて非難され、重大な不正として糾弾されなければなりま せん。

あっせん、打ち切り

 この行動後、七月十七日地労委に経過報告と「あっせん」の促進を要望しに行きま した。地労委は、この要望を受け、七月二三日、地労委使用者委員より明治学園にあ っせん促進のための電話連絡をしたが、学園側は、この使用者委員の連絡も無視して 「あっせん」を拒否しました。

このような経過の中で、結局地労委「あっせん」は打ち切りとなり、七月二六日の地 労委総会で、この明治学園のあっせん拒否が報告ざれました。  七月二四日、学園での手交が出来なかった「通知並びに要求書」と青柳さんが岡田 司教様に出した「調停依頼書」を速達、配達証明で学園に送付しました。その内容は、 別掲のとおりです。参照して下さい。)

 学園側は、「文書は郵送してくれと言っていましたが、回答期限がはるかに過ぎた 今日になってももなんらの回答もしてきていません。

ついに、救済申立

こうした明治学園の不誠実な態度は、明らかに団交拒否であり合同労組に対する不当 労働行為に他なりません。合同労組は、八月一六日付けで地労委に、@誠実団交応諾 とA不当労働行為に対する謝罪を求めて、明治学園を被告人とする不当労働行為救済 申立を起こしました。この救済申立は、「あっせん」と違って、拒否することはでき ません。明治学園の不当労働行為の白黒をつけるまで、徹底的に争っていくことにな ります。

 また、この地労委の救済申立と平行して、現場闘争として、明治学園門前における 就労闘争、戸畑駅前情宣行動等も開始します。全ての皆さんの地労委傍聴や現場闘争、 情宣活動への参加そして青柳さんの生活支援のカンパ等の幅広いご支援を訴えます。  【私学共済に異議申立】

学園は、私学共済組合に「青柳氏は退職」と虚偽の申告を行い、組合員資格剥奪して いました。その資格喪失事由を「その他」(無給)と訂正変更した確認通知書を七月 十七日青柳さんの自宅に送付してきました。 学園は、訂正変更の事由を「事務手続き上の手違い」と送付書に記入していました。  人間として最低の小さな心も持ち合わせがないのでしょうか。事務処理だけの問題 とし、そこには教育現場を預かる者の責任と人権のかけらも見当たりません。  組合員資格剥奪に対しては私立学校教職員組合審査会に異議申立(審査請求)をし て、別途争っていく予定です。

{明治学園への通知並びに要求書}

   福岡地区合同労働組合    青柳さんへの不当弾圧を          許さない会 学校法人明治学園  理事長 今泉 ヒナ子殿

第1団交拒否への抗議

 「理事長の海外出張を理由とする団交拒否が、労組法第七条二号に定める正当な拒 否理由に該当しないことは明白である。

  理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、寄付行為の定めるとこ ろにより,他の理事が理事長の職務を代理し、または理事長の職務を行う(私立学校 法第二七条三項)のものとされており、事故があるときというのは、病気や海外出張 などで執務ができないことをさすことはいうまでもない。  正当な理由なく団体交渉を拒否することは不当労働行為である。

二、貴学園は、当職が再々にわたって団交の事前折衝のための電話連絡を入れても、 校長や事務長への電話の取次ぎすら拒否してきた。かかる貴学園の態度は到底誠実に 当労組との団交に応じようとする態度とは認められず、当労組を無視し労働者の団結 権を否認する不当労働行為に外ならない。

三、貴学園は、七月二日付けで当労組に対し「本件は、極めて重要な事柄ですので、 理事長の帰国後、貴組給と交渉いたしたく存じます。それまで猶予下さるよう」申し 入れてきている。  しかしながら、三月十三日以降青柳行信組合員及びその家族は、 貴学園の一方的 な給与打ち切り、 及び共済組合員資格剥奪により 困窮に瀕している。  団交の早期開催の緊急性は明白である。にもかかわらず、貴学園が理事長の帰国後 までの団交開催の時間的猶予を申し入れるのであれば、少なくとも、当労組との団交 開催にいたるまでの間は、青柳行信組合員の身分及び給与に関しては一身判決以前の 措置が継続されてしかるべきである。 それが、時間的猶予を申し入れる者の取るべき態度である。 当労組及び当会は、右措置をここに要求する.

四、右三項の措置がとられざる場合、当労組は貴学園の時間的猶予なるものが単なる 時間稼ぎに外ならず、当労組の要求する団体交渉に応じ誠意を持って協議する意志な きもの即ち団交拒否と考えざるを得ない。  この場合、当労組は貴学園のこの間の当労組に対する不誠実な対応をも含めて当労 組に対する不当労働行為と判断し、不当労働行為の救済申立てを含めあらゆる争議行 為を会しせざる得ないことをここに予め通知しておく。

第二、団交要求の内容 その間、貴学園と当会(青柳さんへの不当弾圧を許さない会)及び日本カトリック正 義と平和協議会委員長岡田武夫司教との話し合いや協議がなされた経緯を踏まえ、こ れらの要求を基礎とするものである。

青柳さんからの手紙です

主の平和 残暑お見舞い申し上げます。  3月13日第一審判決、即日控訴してやっと8月13日、福岡高裁から控訴 趣意書提出最終日通知書(96年10月18日)が届きました。いよいよこれ から高裁に向けた本格的な準備に入ります。高裁第一回公判は12月ごろにな るのではないかと思います。  明治学園(職場)との職場復帰に関しても、理事長不在を理由に話し合いを することも出来てません。  6月27日より近所の石鹸工場でアルバイトをはじめております。こちらの 社長のご好意で明治学園との職場闘争や書類準備等、休みを取ることがある私 の立場をよく理解下さって働かせていただいてます。家族的な職場で、ペルー 人、韓国人、日本人の従業員で構成されています。私も石鹸の原料の釜たきか ら小さな容器詰めまで、始めての経験をしております。  新しい出会いの中、生活の場で、一人一人がその人らしく生きて行くことの 大切さ。それを支える厳しい現状。その中で強く、共に働き、生活していくこ とを実感しております。

 明治学園との交渉も現実には予想がたちません。家族も不安な状況の生活、 人間関係の不透明さに押しつぶされそうです。支えてくださっている方々の祈 り、励ましの便り、電話等、身にあまる程の優しさ、くじけそうな私たち家族 がなんとか生き続けています。肩ひじ張らないで少しづつ歩んでいっておりま す。いつも連帯をありがとうございます。(1968・8・16青柳行信)


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青柳さんを許さない会ニュース19号1996年6月21日

連絡先
青柳さんへの不当弾圧を許さない会
812福岡市博多区美野島2-5-31 TEL&FAX 092-431-5709
職場問い合わせ先:福岡地区合同労働組合 
福岡市東区箱崎3-33-10-402 TEL&FAX 092-651-4816

青柳裁判控訴審へ向けて
 去る3月13日に福岡地裁が青柳さんに言い渡した判決が、いかに事実を 直視しないままに行政に追随した不当極まるものであったかは、すでにご周知 のことと思います。即日の控訴から、すでに2月あまりが経過しましたが、近 づく控訴審での公判闘争を前にして、これからの裁判の段取りや展望に触れて みたいと思います。

 刑事事件の控訴審は、おおむね以下のような段取りで進められます。 1、控訴趣意書の提出期限の指定 2、控訴趣意書の提出 3、第1回公判期日の指定 4、第1回公判(証拠申請など) 5、控訴審での証拠調べ(証人や本人尋問など) 6、弁護側の弁論 7、判決(控訴棄却や原判決破棄など)

 控訴趣意書は、私どもが原判決を不当、違法としその破棄を求める理由を 記載する文書です。控訴審の審理の対象は、原判決が過った証拠の採否、判決 をしてるとか、事実認定の誤り、法令の適用、解釈の誤り、量刑が重過ぎて不 当など、その審理、判決に違法、不当があるかという点です。この原判決を破 棄すべきとする理由を述べるのが控訴趣意書です。原審での記録整理が終わ り、高裁へ上げられると、この趣意書の提出期限が指定されてきます。趣意書 は私どもの控訴審の審理の柱となるものですから、十分な時間をかけて検討さ れ起案する必要があります。

 控訴趣意書の基本となる論点はおおむね次のようになると思います。 1、検察官が一方的につくりあげたペルー人調書を無条件に採用した上、被 告側の主張を排斥する根拠としたことの違法性。 2、多くの証拠を無視して、青柳さんの活動や教会や正義と平和協議会の活 動とは無関係な活動だと断じたことの違法性。 3、カンパ金を単なる「あっせんの対価」と決めつけ、多くのペルー人の身 元保証人になった青柳さんの不安を「具体的・現実的」でないとして、集まっ たお金を青柳さんの個人的資産だと認定した違法性。 4、青柳さんの活動を「人道主義に根ざした崇高なもの」とまでいっている のに、結論として執行猶予付与ではあっても懲役刑を科したことの量刑の不当 性。

 これらの点は、原審でも重要な争点になった点であり、控訴審で改めて審理 されることになります。第1回公判期日は、控訴趣意書提出締切との関係か ら、早くとも秋に入るのではと思います。控訴審でも、証人尋問や書証の提出 が行われますが、原審で一応の証拠調べがなされているため、その採用は厳し さが予想されます。さりとて特に青柳さんの活動と教会との関係や、カンパ金 をめぐる問題については事実認定に大きな誤りがありますから、再度の証人や 書証を申請していくことになるでしょう。量刑の問題は、青柳さんの仕事場の 雇用をめぐる件に関連する重大な点ですので、青柳さんの行為を職業的な不法 就労行為として厳しく処罰するべきとした原判決の量刑理由をくつがえさせな ければなりません。

 原審の仲家裁判長は、時間的には審理を尽くしたかに見えますが、結論にお いては私共の主張の大半を入れずに検察側の論理に迎合するばかりでした。  控訴審という性格上、時間的には原審以上のものを期待することは無理かと 思いますが、だからこそ、却って充実した審理を求めていく必要があります。 より一層のご支援を願ってやみません。
以上
1996年6月 青柳弁護団

明治学園は青柳先生の身分保障をせよ
団体交渉に誠実に応じ、争議を解決せよ

 明治学園は、青柳先生の身分保障について「青柳さんへの不当弾圧を許さな い会」との間に、福岡県地方労働委員会のあっせんにおいて、刑事裁判の確定 までの間は、身分は保障し休職として取り扱う、ことを約束していました。と ころが明治学園は、3月13日の不当な一審判決を根拠に「6割支給してきて 給与を今後無給とする」「共済組合資格も認めない」「健康保険証を返せ」な どと、今時悪質高利貸しでもいわないような非道な通知をしてきました。しか も、あっせんでは、一審判決後の処遇については私たち「会」と誠実に協議を するようになっていたにもかかわらず、「これが最終的な決定である。協議の 余地はない」として一方的に決定し通知をしてきたのです。

岡田司教の調停拒否
 私たちは、直ちにこの非道な仕打ちに対して反撃を開始しようとしたのです が、日本カトリック正義と平和協議会の岡田司教が「カトリック教会全体で解 決すべき重要な問題である」として調停に乗り出され、学園側も当初はこの調 停に応じるかのような姿勢を示していたので、私たちはこの調停を見守ってき ました。ところが、学園側は5月28日岡田司教に対して「調停に応じること は出来ない」と一片のFAXで拒否回答をしてきたのです。結局、学園側は調停 に応じて話し合い解決する気など当初から毛頭なく、ただ時間稼ぎをして青柳 先生と家族が経済的、社会的、精神的に追い詰められ消耗して「自主退職」に 追い込まれるのを待っていたのにほかならなかったのです。こうした学園側の 非道な仕打ちは、警察ー検察ー裁判所による刑事弾圧と一体となって、青柳先 生の行為=ペルー人労働者支援を断罪するものに他なりません。

合同労組加入
 ここに至って、青柳先生と家族は人間としての尊厳を回復し、労働者として の復権をかけて「生活と権利を守るため」6月1日付けで福岡地区合同労働組 合(合同労組)に加入し、合同労組の組合員として明治学園に対して身分保障 を求めて闘いを開始することになりました。私たち「会」としても、青柳先生 の合同労組加入を支持し、合同労組とともに明治学園に対する青柳先生の身分 保障を求める闘いを継続していくことを再度確認しました。  6月13日合同労組と「会」の連名で明治学園に対して団体交渉要求の申し 入れ行動を行ないました。午前8時から地域のキリスト者、市民、労働者そし て労組、争議団の支援の仲間が明治学園門前に集まり、青柳先生の職場復帰を 求める情宣活動を展開しました。

学園の過剰な反応
 合同労組からの事前の申し入れの連絡を受けていた学園側では、教職員に明 治学園の黄色の腕章を着用させ、門を締切門の内外の警備に当たらせるという ものものしさでした。しかも事前にこどもたちに「ビラを受け取らないよう」 指導をしていたという念の入れようです。まさに過剰な反応というしかありま せん。こうした学園のものものしさに対応して、戸畑警察署もパトカー2台、 私服警官10名、制服警官30名を動員して門前に張り付かせ、「駐車違反で ある」などとして争議に対する介入の機会を伺っていました。しかしながら私 たちはこうした過剰な警備をはねのけ、情宣活動を貫徹し、午前9時から団交 要求の申し入れ行動に移りました。学園側は事前の連絡にもかかわらず、理事 長、校長は逃亡し、全権委任されているという事務長も、門の入り口の所で「 この場で申し入れ書を受け取ります」などという非常識な対応をしてきまし た。

団体交渉書手交
 こうした非常識な対応に対して、支援の間からは一斉に抗議の声が上り、合 同労組は「このような非常識な対応は、到底誠意をもって団交に応ずる態度と はみなされない」「このような形で申し入れ書を手交するわけにはいかない」 「誠実団交拒否とみなさざるを得ない」と当然の抗議をしました。こうした抗 議を前に、学園側も最終的には自らの非常識な対応の非を認め、学園内で申し 入れ書を受け取ることを認め代表団6名を学園に招き入れることになりまし た。学園側は事務長と事務主査が対応し、代表団6名は学園第二応接室に通さ れ、団交要求書を読み上げ団交要求書の手交は無事に終了しました。  学園側の団交応諾に関する諾否の回答の期限は、6月19日となっていま す。学園側が、誠実に団交に応じ話し合いで解決するのかそれとも団交を拒否 し争議に突入するのか、今岐路に立っています。すべての皆さん、学園側の回 答にご注目ください。

協力お願い
 明治学園理事会が私たちとの団交交渉に誠実に応じ、争議が解決するよう電 話、FAX、ハガキ等で働きかけてください。
明治学園住所・代表者
理事長 今泉ヒナ子
中学校長 柴山恵子
804北九州市戸畑区仙水町5-1
TEL 093-881-2861
FAX 093-881-2863


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許さない会ニュース1996年4月8日18号

青柳さんへの不当弾圧を許さない会
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最悪、最低、違憲、不当な判決を許さず、
控訴審に勝利するぞ!

3月13日福岡地裁仲家裁判長が青柳さんに対して出した判決は、
最悪、最低、違法、違憲、不当なものであった。

行政追随判決
 第一に、30万人にも及ぶ滞日労働者の人権無視の現状とその原
因をつくりだした日本政府の身勝手な入管行政にメスを入れること
なく、かえって一貫性のない入管行政の結果として生じてきた「不
法就労」の黙認というこの間の入管行政の矛盾を「すぐれて合理的
かつ合目的的な措置というべき」と賛美さえしているのである。ま
さに、行政追随の判決であり、法の精神に基づき行政の誤りをただ
すという司法の役割を放棄した判決と断ぜざるを得ない。

ペルー人調書に基づく事実誤認
 第二に、青柳さんの行為の正当性について、22回にも及ぶ公判
のなかで明らかになった客観的事実(証拠)に目をつむり、マスコ
ミ報道等によってつくりだされた予断と偏見に基づき悪意ある事実
認定をしたことである。しかもその根拠として、一切反対尋問がで
きないペルー人検察官調書をよりどころとしたのである。
 「裁判官の面前での公判供述」即ち公判証言により、密室で作文
された検察官調書の証拠価値を優先させたのである。厳正な刑事訴
訟法の事実認定の基本である証拠法則さえ無視した違法、不当があ
る。

宗教活動への違憲な介入
 第三に、宗教活動に対する不当な介入、判決をなしたことである。
証言台に立った「日本カトリック正義と平和協議会」の前担当司教、
相馬信夫司教が、「青柳さんの活動はキリストの教えに従った教会
活動の一環であり、正義と平和協議会の活動でもある」と証言した
にもかかわらず、この証言を無視し「教会活動そのものないし教会
活動としての正義と平和協議会の活動とは無関係」断じたのである。
「教会活動とはなんであるのか」とはまさしく信仰の問題であり、
宗教の課題であり国家が介入すべき事柄ではない。憲法の中でも最
も重要な原則である内心の自由や信教の自由の保障や政教分離の原
則に違反する違憲な判決である。

生活権に対する弾圧
 そして、第四に何よりも許せないのは、懲役判決を出すことによ
り青柳さんと家族の生活権を奪うことである。青柳さんの職場、明
治学園は、この間青柳さんに対して不当な起訴休職処分をかけてき
ていたが、こうした学園側の青柳さん排除の不当な策動を正当化し
たことである。現に、明治学園は、この不当判決を根拠にこれまで
6割支給してきた給与を無給にし、しかも学校共済組合の資格さえ
剥奪しようとしてきている。刑事弾圧が同時に職場弾圧であること
の象徴といえよう。

即日控訴で闘いの継続
 私たちは、こうした不当判決を絶対に許すことはできない、青柳
さんは、この不当な判決に対して即日控訴して、不当な弾圧に対し
て闘う意思を表明した。当然のことである。第一審弁護団全員も控
訴審を継続して闘うことを決定した。私たち「許さない会」も、第
一審に引き続き控訴審を継続して闘うことを決定した。そして、控
訴審とともに、明治学園の職場弾圧に反撃し、青柳さんと家族の生
活保障のための闘いを開始することを確認した、皆さんの変らぬご
支援をお願いします。

●現在、青柳さんと明治学園との関係は、「日本カトリック正義と
平和協議会」の担当司教である岡田武夫司教様が「和解」の道を模
索中です。この道が困難な場合、青柳さんは「福岡地区合同労働組
合」に加入し、明治学園に対し、様々な取り組みをすることになり
ます。3月14日から無給となり生活権を奪われた、青柳さんの厳
しい職場復帰の取り組みのため、なお一層のご支援、ご協力をお願
いいたします。(事務局)


●「青柳さん救援会」への協力ありがとうございました。
長い間のご支援、ご協力ありがとうございました。
これからも高裁、職場復帰へ向けての取り組みが始まります。今後
ともよろしくお願い致します。

カンパ振込先
振込番号は 01710-7-86042

青柳さんへの不当弾圧を許さない会
  812福岡市博多区美野島2-5-31 FAX092-431-5709
(ニュースへのお問い合わせ等は許さない会の事務局へお願いいたします)




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