青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース


青柳さんへの不当弾圧を許さない会
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青柳さんへの不当弾圧を許さない会
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青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース第26号(1)

お知らせ
●第4回公判日
7月1日(火)午後1時30分〜4時
弁護側証人 小林賢吾(フランシスコ会神父)
(横浜教区滞日外国人と連帯する会)
福岡高等裁判所501号法廷(地下鉄赤坂駅下車2番出口)
●第5回公判8月5日(火)午後1時半〜4時
皆さんの傍聴をよろしくお願いします。



カンパは救援と連帯の基本
第3回控訴審で、本田哲郎さんが証言
教会と個人活動の分離は無意味

青柳行信さんの第3回控訴審は、五月二十九日午後一時半から福岡高裁五○一号法 廷で開かれ、弁護側証人として大阪釜ケ崎・ふるさとの家施投長の本田哲郎さん(フ ランシスコ会司祭)の尋問が行われました。
原判決では、ペルー人に対する青柳さんの救緩活動は「教会活動としての正義と平 和活動とは無関係であり、個人的な社会活動」と決めつけています。そこで証人尋問 では、大谷辰雄弁護士が、(1)本田さんの経歴(2)ふるさとの家での活動(3) 青柳さんとの関係(4)第ニバチカン公会議とは(5)正義と平和協議会(6)教会 と個人の活動(7)聖書と移住労働者(8)お金の問題、の順番で順番で約二時間に わたって聞き出し、いかに原判決が不当で、間違った判断をしていたことを立証する ことに成功しました。

釜ケ崎で「新しい出発点」
本田さんは、一九七二年に上智大学神学部修士過程を終了。八三年に約二百人の聖 フランシスコ会日本管区長になります。その後、本人の希望で「ふるさとの家」に勤 め、九三年に施設長になりましたが、月収は最高でも九万九千円です。

「ふるさとの家」では、日雇労働者との連帯活動とともに、司祭として日曜のミサ などを捧げています。本田さんは「これまでの自分から解放され、キリスト者として 新しい出発点を感じている」と発言。青柳さんとは、九三年にされる直前、福岡教区 正義と平和協議会の研修会に招かれたことで知り合いました。

公会議の憲章などは憲法
第ニバチカン公会議は、六二年から六五年にかけて全世界の司教が集まり、十六の 憲章・教令・宣言が出された。公会議はカトリック教会のあり方をめぐって転換する ときに開かれるもので、個人の救霊から共同体の救いへ、これまでの慈善や施しでは なく、貧困や南北問題など構造悪に対する社会的正義を求めています。憲章や教令、 宣言は憲法にあたり、教会の全メンバーは、それを守る権利と義務がありますが、自 らの信仰や生き方の転換を促すものであるため、多くの日本の司祭や信者は古い教え にこだわっています。

正義と平和活動は、公会議の中心をなすものであり、教皇パウロ六世が全世界の教 会に「正義と平和委員会」の設置を呼びかけています。

すべてが正義と平和活動の一環
本田さんは、司祭のほかに、ふるさとの家の施設運営や日雇労働者の就労闘争、夜 回り・炊き出しなどに携わっています。「これらは正平協の活動の一環であり、区別 して考えたことがないし、区別してはならない」としています。
教会活動と個人の活動に関しても「分けるこど自体が意味がない」と証言。青柳さ んの場合、現場で信者が移住労働者に関わった時、司祭はそれを支援し、ほかの信者 に呼びかかけることが望ましいが、徹底できなかったのではないかと話していた。

移住労働者は同胞と同じ
聖書学者の本田さんは、聖書には「寄留者」(移住労働者)や孤児、夫を亡くした 女性を同胞として援助するように求めていると説明。
青柳さんが関わった移住労働者からカンパを集めたことについて、本田さんは私も 日雇労働者にサンパツをするとき、彼らのプライドを大事にして、ある時払いの催促 なしで二百円と提示している。炊き出しのときも、カンパ箱を設けています。施しは よくない」という。青柳さんが業者からカンパをもらったのも、「カンパは運動の基 本であり、お金を出すことで、青柳さんの活動に関心を示し、違帯感も生まれる」と 肯定。ただ、目の前の救授に追い回されたため、お金の管理が多少ズサンだったとの 印象を持ったそうです。

人道的救援は法律以前の問題
検察側は、青柳さんが法律をおがしたことをしきりに尋ねていた。本田さんは、目 の前で困っている「隣人」である超過滞在者を見捨てることはできない。それが唯一 の選択であり、結果はともかく、法律をおかすためにやったのではない」とキリスト 者として法律以前に人道的行為が唯一の逮択であったと強調した。
裁判官は合議のあと、教会と移住労働者の関わりについて、もっと突っ込んで知り たいためか、横浜教区で具体的に滞日外国人に関わっている小林賢吾さん(フランシ スコ会司祭)を次回の公判の証人にすることを決めました。(大阪教区正平協 山本 保)


青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース第26号(2)

団交請求の仮処分を申請

すでに皆さんご承知のように、地労委は1997年5月2火付で団交応諾救 済命令を発し、同命令は5月9日明治学園に送達されました。
ところが明治学園は、送達日当日である五月九日午後三時七分ファックスに て、合同労組の事務所に「地労委命令には事実認定並びに法律判断に誤りがあ るため、学園は中央労働委員会に対して再審査申立を行うことを決定」と通知 してきました。この時間的余裕からみて、明治学園は理事会を開いて慎重に対 応を協議したとは到底考えられません。今泉ヒナ子理事長の独断と専横による ものと思われます。地労委命令という重大事態について、理事会をも開催しな いという明治学園の非民主的、専横的、封建的姿勢が露になったといえましょ う。

合同労組は、同日付で倣慢と独善に貫かれた貴学園の姿勢に抗議し、当面の 生活保障のための緊急措置を要求する「抗議並びに要求書」及び地労委命令に 基づく「団体交渉要求を明治学園に送付しました。

まだもやの団交拒否
この要求についても、明治学園は、5月19日付けで(1)生活保障のため の緊急措置要求にはなんら答えず、(2)地労委の命令に基づく団交要求に対 しは、中労委の再審査待ち、(3)中労委の結果を待たずに団交開催を望むの であれば、組合から「今後団体交渉をポイコットしない」旨の文書を提出せ よ、という従来の主張を繰り返す不誠実な回答をしてきました。

明治学園は、地労委命令に従わず「中労委の給果を待つ」としていますが、 これは明らかに法律に違反した行為を繰り返すことになります。地労委命令は 「交付の日から効力を生」じ(労組法二七条四項)、「中労委への再審査申立 は、当該命令の効力を停止せず、その命令は、中央労働委員会が第二五条の規 定により再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときに限り、その効力 を失う」〈同条五項〉ことになっていますから、明治学園には現時点において すでに地労委命令に従う法的責任が生じているのです。

にもかかわらず、明治学園は法的無知によるものかあるいは故意かいずれか 分かりませんが、中労委に持ち込んで時間稼ぎをしようとしています。しかし ながら、中労委の再審査の実情からいって、審問を経て命令が発せられるまで には後数年かかります。また、明治学園のこれまでの姿勢から見て、中労委命 令にさえ従わずその中労委命令の取り消しを求めて行政訴訟へと引きのばして いくことも十分に予想されます。

こうした明治学園による団体交渉の引き延ばし間、青柳さんの無給休職処分 という不当な処遇は何なら改善されないのです。明治学園は、当面の生活保障 の緊急要求についても「団交の場で、お答えする」と回答するばかりで、なん らの改めようとしていません。中労委命令の結果を待っていては、青柳さんに 対してかけられた無給休職処分という非道な処遇は一九九六年三月以降早一年 以上継続されており、青柳さん及びその家族の経済的精神的困窮ははかり知れ ません。私たちは、こうした明治学園の開き直りと時間稼ぎを許さないため に、明治学園に対して「団交応諾を求める仮処分を六月一七日付けで福岡地方 裁判所に申請しました。この仮処分は、法律的には様々な間題もあるのです が、明治学園のこれまでの対応のひどさから見て、裁判所も仮処分の必要性を 認めて決定を出してくれると確信しています。

裁判所も乗り出す
この仮処分申請は翌一八日の新聞各紙にも報道されました。裁判所の対応も 早く一八日には既に合議体で審理することを決定しています。仮処分事件は通 常、単独裁判官で審理することが多いのですが、合議体で審理を決定したの は、裁判所としても重要案件と考えていることの証でしょう。すでに「第1回 審尋期日を7月1日としたい」との打診も入ってきています。裁判所は、ラウ ンドテーブル方式で早期に決着を図りたいとの意向を持っています。この仮処 分申請による裁判所のテーブルで、青柳さんの身分問題に対する一定の解決が 図られる可能性は大きいと思います。

全ての皆さん。明治学園に対、早期解決に向けて更なる働きかけをお願いし ます。

県が「システム、教える」と約束
私たちは、一方で明治学園に対して年間五億二千万円の助成金を支出してい る県の私学振興課に対し助成金の交付要綱に従い、明治学園に対して、法令を 守らせ〈不当労働行為違反)、争議の早期解決をはかるように行政指導するよ う申し入れています。
私学振興課からも「システムとしては、刑事休職の期間中とは判決確定まで をいい、その間の給与は、6割支給で、学園に対する助成金については10支 給されることになっている」ことを明治学園に伝えると約束しています。

明治学園が、システムを守り現状の無給処分状態を改善すれば、助成金も1 0割支給される(現在はゼロ)ことも明らかになりました。刑事判決確定まで 6割支給されれば、現在の生活の困窮度も幾分軽減され、私学共済組合の資格 も回復されます。当面の争議の解決にもつながっていくと思います。

すべての皆さん、明治学園に対し県のシステムの通知に従い、争議の早期解 決をはかるようにはたらきかけてください。


青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース第26号(3)

入管法改悪の動きに要注意

入管法の「改正」案が25日午前の参院本会議で可決、成立した。政府は、 集団密航事件への対応を目的とした「改正」と説明しているが、何回か移住労 働者通信にも取り上げたとおり善意で外国人を支援した者に対しても罰則が適 用されかねない内容となっている。「改正」入管法は五月十一日から施行され ているが、この新法が市民団体に牙をむかないよう監視を強めていく必要があ る。

移住労働者通信97・5より

小林賢吾横浜滞日外国人と連帯する会
今回の入管法の「改正」は集団密航するものと背後で被らを手引きし、日本 国内で世話するものを厳しく処罰するために行われた。
密航者とは関係のない不法入国者あるいは不法上陸者に係わることが罪に処 せられるような罰則が新設された。

七四条の八項では、「退去強制を免れさせる目的で不法入国あるいは不法上 陸したものを蔵匿し、または隠避させたものは三年以下の懲役または百万円以 下の罰金に処する」としている。
女性のシェルター(かけこみ寺)教会などに避難してくる人のなかには、偽 名や年齢などが少し違った旅券をもっている人達がいる。また日本人との婚姻 によって在留特別許可を得た人たちの中にも偽造旅券だった人もいる。問題は これらの人たちを人道的な理由で支援してい6団体のスタッフや教会の神父、 牧帥などが「不法入国者等の蔵匿・隠避罪」に問われる可能性があるというこ とである。目的が彼ら、彼女らの救済であっても結果として退去強制を免れさ せているこどになる。

七四条の一、四、五項に見られる未遂犯処罰規定と予備罪の導入などは、刑 事法と比較しても重いものがあり、バランスを欠いた重罰となっている。 四月一日に警察庁は、「来日外国人犯罪対策室」を、大阪府警も「困際組織 犯罪特別対策本部」を設置している現実を考えると、第二の青柳さん事件(福 岡市)が起こる可能性もある。今後も全国的なネットワークを強化しながら市 民団体も労働組合も協力していく必要がある。


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