駐車場使用規則
(規約第43条第4号により,設立総会(平成5年2月3日)第7号議案で制定した)
 
 この規則は,もりもりマンションの駐車場使用について,管理組合規約
第15条第1項の規定に基づいて定めるものである。


 (目的)
第1条 もりもりマンション団地敷地内での駐車場使用,並びにその管理について,管理
 組合(以下「甲」という。)と,区分所有者(以下「乙」という。)との間にこの規則を
 定め,区分所有者相互間の共同生活の円滑な運営を図るとものとする。
 
(行為)
第2条 甲はこの規則に定めるところにより乗用自動車(含むライトバン)を利用する第
 4条に該当するものに対して駐車場として使用させる行為を行う。ただし,共同生活の
 秩序維持に支障をきたすと理事会が認めるときはこの行為を中止することができる。
 
(駐車場)
第3条 駐車場は規約13条第1項,別表4に表示する区分による。
 
(使用対象者)
第4条 前条に指定する場所を使用することができるものは,もりもりマンション団地に
 居住する乙,及び占有者,並びにこれらの同一世帯に属するもの(以下「乙等」という。)
 に限るものとする。
 
(使用期間)
第5条 駐車場の使用は,原則として,1住戸につき1台とし,その使用期間は,12ヶ
 月単位とする。
 
(使用料等)
第6条 駐車場の使用料は,駐車場棟1,2階の各区分,1ヶ月 9000(円),駐車場
 棟3階(屋上,屋根なし)の各区分,1ヶ月 6000(円)とする。
2 前項の使用料は管理組合収入とし,特別修繕費の費目とし,徴収方法及び時期につい
 ては,規約第56条の規定を準用する。
3 使用料の改定は,総会の過半数の議決によりおこなうものとする。
4 第7条第4項に該当する場合,甲は乙等がすでに納入した使用料は返還しないものと
 する。
 
(使用に関する条件)
第7条 駐車場の使用者は,契約に基づく議決事項並びに,この規則を遵守するとともに
 共同生活の秩序を維持しなければならない。
2 駐車場の清掃は,使用者相互間において適宜おこなうこと。
3 駐車場では,次の行為をしてはならない。
 (1) 妨害駐車
 (2) 悪臭を発する物品の持ち込みや発火性引火性のある物品等を多量に持ち込むこと。
 (3) その他管理上支障をきたすおそれのある行為。
4 甲は,前項に該当する行為のある場合及び第6条による使用料を滞納した場合はただ
 ちに駐車を拒否することができる。
5 使用期間が満了した場合,乙等はすみやかに車両を搬出しなければならない。この場
 合,乙等が車両を搬出しないときは甲は,乙等の費用をもって適当な場所へ搬出するこ
 とができる。
6 前項の場合,搬出後に生じた事故について,甲はその一切の責を負わないものとする。
 
(使用申込方法等)
第8条 駐車場の使用を希望する乙等は,駐車場使用申込書(様式第1号)によって,甲
 の指定する日までに甲に対しておこなうものとする。
2 前項の申込を受けた甲は,駐車場使用申込書提出者を対象に抽選を行い,当選番号順
 に申込人が希望する駐車場位置を決定し,申込人に使用許可証(様式第2号)を発行す
 る。但し,抽選の日程,方法等は甲が定めるものとする。
3 使用料は第2項の許可書と引換に甲に対し納入する。
 
(補修の義務等)
第9条 乙等が故意又は過失等によって駐車場の施設等の損害を生じせしめた時は,乙等
 の責任において補修し,費用を負担するものとする。
2 前項の場合を除き,駐車場施設の維持管理は甲においておこなう。
 
(責任)
第10条 駐車場使用に際しての事故等については,甲は一切その責任を負わないものと
 する。
 
(駐車場の出入り口)
第11条 駐車場出入口の自動開閉ゲートは,使用者各自が送信機によって操作する。
2 前項の送信機は,甲が使用を承認し,貸与した者に限り使用できる。
3 前項の送信機は,甲がその使用者に対して1個に限り貸与するものとする。なお,送
 信機の電池等は,使用者の負担とする。
 
(送信機の管理義務)
第12条 使用者は,送信機(リモコン)が貸与品であることを認知し,細心の注意をも
 って取り扱わなければならない。
2 送信機を紛失又は破損した場合は,直ちに甲へ届け出るものとする。
3 前項の場合,甲は第11条3項の限定にかかわらず,再度送信機を貸与することが
できるが,その費用として,20,000円を貸与者に請求するものとする。
4 使用者は,紛失した送信機を発見した場合は,直ちに甲へ返還しなければならない。
 この場合は,再貸与時に徴収した費用,金20,000円を払い戻すものとする。
 
(送信機の使用制限)
第13条 送信機の使用に当たっては,次の事項を遵守すること。
 (1) 送信機を,第三者に貸与してはならない。
 (2) 原則として送信機を,契約車両以外(縁故者の車両,配達車両,工事車両)の出入
  りに使用してはならない。
2 前号の各号に違反したときは,甲は,駐車場使用契約を即刻解除することができる。
 
(送信機のない車両の扱い)
第14条 送信機の貸与を受けていない車両は,原則として敷地内に入れない。ただし,
 次の車両については管理人の駐在時に限りまたは事前の申し出により管理事務所の操作
 等により出入りを認める。
 (1) 引越車両
 (2) 宅配車両
 (3) 冠婚葬祭車両
 (4) 事前承認車両(郵便,ゴミ収集車両等)
 (5) 乙等への来客車両
 
(緊急車両)
第15条 警察,消防等緊急車両については,ゲートにある非常ボタンを操作し,出入り
するものとし,この場合,カーの復旧費は,請求しないものとする。
 
(協議)
第16条 本規則の内容については,疑義が生じたときは,甲,乙等および使用者はその
都度誠意をもって協議のえ解決するものとする。
 
(来客用駐車場の使用)
第17条 乙等への来客車両があり来客用駐車場を使用する場合は,事前に臨時駐車許可
 書を甲から受取,指定来客駐車場に駐車するよう指示することに加え,次の事を遵守す
 ること。
 (1) 来客者に対して乙等は臨時駐車許可書を手渡し,車外から許可書が見えるところに
  掲示するように指示する。
 (2) 管理人の駐在時においては,第14条第5号に従い,管理事務所の操作等より,出
  入りを行う。
 (3) 管理人が不在時においては,乙等に貸与されている送信機により,乙等の送信機操
  作により出入りを行う。
 (4) 管理人が不在時でかつ月額契約による乙等に送信機貸与していない場合は,事前に
 甲より一時的な送信機貸与を受けるか,様式第3号,第4号による来客用駐車場の誓約
 書,保証書遵守により甲より送信機貸与を受け,乙等の操作により出入りを行う。
 
(来客駐車場の不正使用)
第18条 送信機を第三者に貸与することによって,来客用駐車場を不正に1月の内1週
 以上も常用使用したと甲が判断した場合は,第13条第2項の契約解除を行うとともに,
 次の罰則を受けるものとする。
 (1) 来客用駐車場の利用期間に応じた日数×600円の不正駐車料を甲に支払い,管理
  組合理事長宛に始末書を提出。
 (2) 第1号に従わなかった場合,氏名を定例理事会の報告書並びに掲示板に公表。
 (3) 一時的な送信機貸与者または様式第3号による送信機貸与者は,誓約書内容の罰則
  を受ける。
 
(適用)
第19条 この使用規則の変更は,もりもりマンション管理組合規約第43条第4号の適
 用を受けるものとする。
 
付則
 この規則は,平成5年3月17日から施行する。
 平成12年度総会および平成13年度総会(平成13年5月27日)において一部改定した。