共同生活の秩序維持に関する取り決め
(規約第43条第4号により,設立総会(平成5年2月3日)第3号議案で制定した)
第1条 もりもりマンション団地内における共同生活の円滑な運営と良好な居住環境を維
持するために,居住者が日常生活において守るべきことを次のとおり定める。
(1) 小鳥及び観賞用魚類以外の動物は飼育しないこと。
(2) バルコニーの手摺に植物の鉢等を置かないこと。
(3) バルコニーに土砂を搬入し,花壇等を造らないこと。
(4) バルコニーの外壁より突出して,洗濯物並びに布団等を原則的には干さないこと。
どうしても干す場合は,第3条を守ること。
(5) バルコニーの外壁並びに窓等から物を落とさないこと。
(6) 共用の場所に,私物を置かないこと。
(7) 共用の部分に広告物等を掲示しないこと。
(8) 乗用自動車,バイク,自転車等を所定の場所以外の敷地及び共用部分等に駐車又は
駐輪しないこと。
(9) 共用物を汚損,破損しないこと。
(10) 共用水道を洗車等の私事に使用しないこと。
(11) 塵芥の投棄方法及び投棄区分を守ること。
(12) エレベーター内では環境衛生を良好に保ち遊戯等をしないこと。
(13) 駐輪場の使用については,管理組合の定める方法により行い,場所の確保等による
独占的な使用をしないこと。
(14) 専用庭,ルーフバルコニー,駐車場の使用者は別途定める使用細則を誠実に遵守し,
団地の美観,調和を損なうような使用は厳に慎むこと。
(15) その他,近隣者の迷惑となるような悪臭,騒音及び言動を発しないこと。
(16) 1番館エレベータの止まらない階の北側,その他すべての住戸の南側のバルコニー
への共用部分の収納庫設置については,消防法上問題にない部分は美観を損なわない程
度であれば収納庫を設置してもよい。
第2条 この協定の改廃は,もりもりマンション管理組合総会の決議によっておこなう。
第3条 布団等を手摺に干す場合守っていただく事について次のように定める。
(1) 強風でも飛ばされないために布団は必ず紐で縛る等の落下防止を施す。また下に長
く垂らさない様に十分注意すること。
(2) 布団バサミも紐等で結び,手摺に縛ること。(今迄相当数落下しており,同じ使
用方法ですと又落ちます。)
(3) 布団はたたかない様にすること。
(音が建物に反響して予想以上に大きくなり,睡眠妨害やホコリの落下もあり,階下
や他の人への迷惑は大きく,たたいても効果は殆どありません。どうしてもたたく場
合は内側で軽くたたいて下さい。)
(4) 洗濯物を干す場合,手摺の内側であれば少しは高くなっても止むをえませんが,良
識の範囲内で干して下さい。尚落下防止には十分配慮すること。
(5) 布団やその他の物を落としたら,1階と2階の住民に謝りに行くこと。
(6) 下の階に損害や危害を与えたら,当然落とし主の責任になりますので当事者間で解
決すること。
付則
この協定は,平成5年3月17日から施行する。
第1条(16)に関しては,平成5年5月定例役員会(理事会)で議論され,(6)と矛盾し
ますが条件付きで収納庫の設置を認められた(平成13年度総会で正式改正)。
第1条(4)に関しては,平成6年度9月定例役員会(理事会)において,アンケート集
計の結果,手摺に布団等を干す場合の条件付きで禁止ではなくなった(平成13年度
総会で正式改正)。
平成13年度総会(平成13年5月27日)において第3条を追加した。