ルーフバルコニー使用規則
(規約第43条第4号により,設立総会(平成5年2月3日)第8号議案で制定した)
 
 
 この規則は,もりもりマンションの建物共有部分利用について,管理組合規約
(以下「規約」という。)第15条第1項に基づき定めるものである。



(目的)
第1条 もりもりマンション団地内でのルーフバルコニーの使用,並びに管理について,
 この規則を定め,区分所有者相互間の共同生活の円滑な運営を図るものとする。
 
(範囲)
第2条 ルーフバルコニーの範囲は,規約第13条第1項,別表4に掲げるところによる。
 
(使用対象者)
第3条 前条に指定する場所を使用することができるものは,ルーフバルコニーが設置さ
 れている住宅の区分所有者,及び規約第14条第1項により当該区分所有者から専有部
 分及び専用使用部分を,賃貸,又は無償貸与を受けた者(以下「専用使用者」という。)
 とする。
 
(使用期間)
第4条 ルーフバルコニーの使用期間は,建物の存続する期間とする。
 
(承継)
第5条 ルーフバルコニーが設置されている住宅の区分所有者は,専有部分を第三者に譲
 渡する場合,ルーフバルコニーの使用についても承継させなければならない。
 
(使用料の決定等)
第6条 使用料の算定については,専用庭使用料,店舗専用使用敷地使用料と同一単価を
 目途とし,改訂する。使用料の決定については,総会の過半数の議決によりおこなうも
 のとする。但し,初年度の使用料については,別表のとおりにする。
2 前項の使用料は組合収入とし,特別修繕費の費目に入れ,徴収方法及び時期について
 は,規約第56条の規定を準用する。
 
(ルーフバルコニーの維持管理)
第7条 ルーフバルコニーの維持管理については,専用使用者がおこなわなければならな
 い。
 
(禁止事項)
第8条 専用使用者はルーフバルコニーを使用するについて団地の美観,調和を損なうよ
 うな構造物の設置及び使用はもとより,次の各号に定める行為をしてはならない。
 (1) ルーフバルコニーに,部屋の増築,パーゴラ,物置等の工作物を設置すること。
 (2) プランター等の鉢を使用せず,植栽すること。
 (3) 仕上床に直接多量の土砂を搬入すること。
 (4) ルーフバルコニーを専有部分と分離して処分すること。
 (5) ルーフバルコニーの使用権を専用使用者以外の第三者に譲渡すること。
 
(立ち入り及び協力要請)
第9条 管理組合は共用部分の維持管理上必要があると認める場合は,ルーフバルコニー
 への立入り,又はその一時使用ができるものとし,専用使用者はこれに協力しなければ
 ならない。
 
(補修の義務)
第10条 専用使用者が,故意又は過失等によってルーフバルコニー及びその付帯設備等
 に損害を生ぜしめたときは,専用使用者の責任において補修し,費用を負担するものと
 する。
2 前項の場合を除き,ルーフバルコニーについては,管理組合が補修し,費用を負担す
 るものとする。
3 ルーフバルコニーの日常管理は,専用使用者が自己の費用負担において,適正な維持
 管理をおこなうものとする。
 
(協議)
第11条 本規則の実態について,疑義が生じたときは,管理組合及び専用使用者は,そ
 の都度誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
 
(適用)
第12条 この使用規則の変更は,もりもりマンション管理組合規約第43条第4号の適
 用を受けるものとする。
 
付則
 この規則は,平成5年3月17日から施行する。
 平成13年度総会(平成13年5月27日)において一部改定した。    (月額)

使用料

上記掲示面積は,ルーフバルコニー部分のみである。