ルーフバルコニー使用規則
(規約第43条第4号により,設立総会(平成5年2月3日)第8号議案で制定した)
この規則は,もりもりマンションの建物共有部分利用について,管理組合規約
(以下「規約」という。)第15条第1項に基づき定めるものである。
(目的)
第1条 もりもりマンション団地内でのルーフバルコニーの使用,並びに管理について,
この規則を定め,区分所有者相互間の共同生活の円滑な運営を図るものとする。
(範囲)
第2条 ルーフバルコニーの範囲は,規約第13条第1項,別表4に掲げるところによる。
(使用対象者)
第3条 前条に指定する場所を使用することができるものは,ルーフバルコニーが設置さ
れている住宅の区分所有者,及び規約第14条第1項により当該区分所有者から専有部
分及び専用使用部分を,賃貸,又は無償貸与を受けた者(以下「専用使用者」という。)
とする。
(使用期間)
第4条 ルーフバルコニーの使用期間は,建物の存続する期間とする。
(承継)
第5条 ルーフバルコニーが設置されている住宅の区分所有者は,専有部分を第三者に譲
渡する場合,ルーフバルコニーの使用についても承継させなければならない。
(使用料の決定等)
第6条 使用料の算定については,専用庭使用料,店舗専用使用敷地使用料と同一単価を
目途とし,改訂する。使用料の決定については,総会の過半数の議決によりおこなうも
のとする。但し,初年度の使用料については,別表のとおりにする。
2 前項の使用料は組合収入とし,特別修繕費の費目に入れ,徴収方法及び時期について
は,規約第56条の規定を準用する。
(ルーフバルコニーの維持管理)
第7条 ルーフバルコニーの維持管理については,専用使用者がおこなわなければならな
い。
(禁止事項)
第8条 専用使用者はルーフバルコニーを使用するについて団地の美観,調和を損なうよ
うな構造物の設置及び使用はもとより,次の各号に定める行為をしてはならない。
(1) ルーフバルコニーに,部屋の増築,パーゴラ,物置等の工作物を設置すること。
(2) プランター等の鉢を使用せず,植栽すること。
(3) 仕上床に直接多量の土砂を搬入すること。
(4) ルーフバルコニーを専有部分と分離して処分すること。
(5) ルーフバルコニーの使用権を専用使用者以外の第三者に譲渡すること。
(立ち入り及び協力要請)
第9条 管理組合は共用部分の維持管理上必要があると認める場合は,ルーフバルコニー
への立入り,又はその一時使用ができるものとし,専用使用者はこれに協力しなければ
ならない。
(補修の義務)
第10条 専用使用者が,故意又は過失等によってルーフバルコニー及びその付帯設備等
に損害を生ぜしめたときは,専用使用者の責任において補修し,費用を負担するものと
する。
2 前項の場合を除き,ルーフバルコニーについては,管理組合が補修し,費用を負担す
るものとする。
3 ルーフバルコニーの日常管理は,専用使用者が自己の費用負担において,適正な維持
管理をおこなうものとする。
(協議)
第11条 本規則の実態について,疑義が生じたときは,管理組合及び専用使用者は,そ
の都度誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
(適用)
第12条 この使用規則の変更は,もりもりマンション管理組合規約第43条第4号の適
用を受けるものとする。
付則
この規則は,平成5年3月17日から施行する。
平成13年度総会(平成13年5月27日)において一部改定した。 (月額)
使用料
上記掲示面積は,ルーフバルコニー部分のみである。