専用庭使用規則
(規約第43条第4号により,設立総会(平成5年2月3日)第9号議案で制定した)
この規則は,もりもりマンション団地の敷地利用について,管理組合規約(以下「規約」
という。)第15条第1項に基づき定めるものである。
(目的)
第1条 もりもりマンション団地敷地内での専用庭,テラス,塀(以下「専用庭」という。)
の使用,並びに管理についてこの規則を定め,区分所有者相互間の共同生活の円滑な運
営を図るものとする。
(範囲)
第2条 専用庭の範囲は,規約第13条第1項,別表4に掲げるところによる。
(使用対象者)
第3条 前条に指定する場所を使用することができるものは,専用庭が設置されている住
宅の区分所有者,及び規約第14条第1項により当該区分所有者から専有部分及び専用
使用部分を,賃貸,又は無償貸与を受けた者(以下「専用使用者」という。)とする。
(使用期間)
第4条 専用庭の使用期間は,建物の存続する期間とする。
(承継)
第5条 専用庭が設置されている住宅の区分所有者は,専有部分を第三者に譲渡する場合,
専用庭の使用についても承継させなければならない。
(使用料の決定等)
第6条 使用料の算定については,固定資産税及び都市計画税の税額相当額を目途として
改訂する。使用料の決定については,総会の過半数の議決によりおこなうものとする。
但し,初年度の使用料については,別表のとおりにする。
2 前項の使用料は組合収入とし,特別修繕費の費目に入れ,徴収方法及び時期について
は,規約第56条の規定を準用する。
(専用庭の維持管理)
第7条 専用庭の維持管理については,専用使用者がおこなわなければならない。
(禁止事項)
第8条 専用使用者は専用庭を使用するについて,花壇,低木の植樹,菜園等通常の庭と
しての用途に使用するものとし,団地の美観,調和を損なうような構造物の設置及び使
用はもとより,次の各号に定める行為をしてはならない。
(1) 専用庭に,部屋の増築,パーゴラ,物置等の工作物を設置すること。
(2) 樹高が2mを越え,或いは上階及び隣戸に迷惑を及ぼすような植樹。
(3) 池の築造,及び多量の土砂を搬入すること。
(4) 専用庭を専有部分と分離して処分すること。
(5) 専用庭の使用権を専用使用者以外の第三者に譲渡すること。
(承認)
第9条 専用庭内に,簡単な囲陣工作物等を設置する場合には,あらかじめ管理組合の承
認を得なければならない。
(立ち入り及び協力要請)
第10条 管理組合は共用部分の維持管理上必要があると認める場合は,専用庭への立入
り,又はその一時使用ができるものとし,専用使用者はこれに協力しなければならない。
(補修の義務)
第11条 専用使用者が,故意又は過失等によって専用庭,及びその付帯設備等に損害を
生ぜしめたときは,専用使用者の責任において補修し,費用を負担するものとする。
2 前項の場合を除き,共同使用にかかる雨水配管,堀等の共有物については,管理組合
が補修し,費用を負担するものとする。
3 専用庭の日常管理は,専用使用者が自己の費用負担において,適正な維持管理をおこ
なうものとする。
(協議)
第12条 本規則の実態について,疑義が生じたときは,管理組合及び専用使用者は,そ
の都度誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
(適用)
第13条 この使用規則の変更は,もりもりマンション管理組合規約第43条第4号の適
用を受けるものとする。
付則
この規則は,平成5年3月17日から施行する。
平成13年度総会(平成13年5月27日)において一部改定した。
(月額)
使用料
上記掲載面積には,テラス部分を含まない。