「もりもりマンション団地管理組合規約 」
目 次
第
1章 総 則(第1
条 ー 第5条)
第
2章 専有部分等の範囲(第6条 ー 第7条)
第
3章 敷地及び共有部分等の共有(第8条 ー 第10条)
第
4章 用 法(第11条
ー 第15条)
第
5章 管 理
第
1 節 総
則(第16条 ー 第19条)
第
2 節 管理費等(第20条
ー 第24条)
第
6章 管理組合
第
1 節 総
則(第25条)
第
2 節 組合員(第26条
ー 第27条)
第
3 節 管理組合の業務(第28条
ー 第30条)
第
4 節 役
員(第31条 ー 第37条)
第
5 節 総
会(第38条 ー 第46条)
第
6 節 理事会(第47条 ー 第51条)
第
7章 会 計(第52条 ー 第59条)
第
8章 雑 則(第60条 ー 第65条)
附
則(第1条 ー 第3条)
制 定 平成5年3月17日
改 正 平成6年4月24日
平成12年5月21日
平成13年5月27日
第 1 章 総 則
(目 的)
第1条 この規約は、もりもりマンション団地(以下「団地」という。)に属する敷地建物
及び付属施設(以下「対象物件」という。)の管理、又は使用に関する区分所有者相互間
の事項について定めることにより、区分所有者の、共同の利益を維持し、良好な住環境
を保持増進することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
(1) 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2
条第1項の区分所有権をいう。
(2) 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
(3) 占 有 者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
(4) 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
(5) 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
(6) 建物の敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
(7) 敷地利用権 区分所有法第2条第6項の敷地に関する権利をいう。
(8) 共用部分等 共用部分及び付属施設をいう。
(9) 専用使用権 敷地、及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的
に使用できる権利をいう。
(10) 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地、及び共用部分等の部分をいう。
(規約の遵守)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約を誠実に遵守する義務
を負う。
2 区分所有者は、同居する者に対して、この規約に定める事項を遵守させる義務を負う。
(規約対象物件の範囲)
第4条 対象物件は、別表1記載のとおりとする。
(規約の効力)
第5条 この規約は、区分所有者の包括承継人、及び特定承継人に対しても、その効力を
有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者が、この規約に基づいて負う義務
と同一の義務を負う。
第 2 章 専有部分等の範囲
(専有部分の範囲)
第6条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住宅番号を付した住戸(
以下「住戸部分」という。)とする。
2 専有部分を他から区分する構造物及び、専有部分を構成する設備の帰属については、
次のとおりとする
(1) 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
(2) 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
(3) 窓枠、窓ガラス及び網戸は、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は第2項の専有部分の専用に供される設備の内、共用部分にある部分以外の
ものは専有部分とする。
(共用部分等の範囲)
第7条 対象物件のうち共用部分等の範囲は、別表2に掲げるとおりとする。
第 3 章 敷地及び共用部分等の共有
(共 有)
第8条 対象物件のうち団地の敷地、及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。
(敷地及び共用部分等の共有持分)
第9条 敷地及び共用部分等に関する区分所有者の共有持分は、建物の専有部分の総床面
積に対して各区分所有者が所有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の専有部分の床面積の計算は、界壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によ
るものとする。
3 第1項及び第2項により算出した共有持分割合は、別表3に掲げるとおりとする。
(分割請求及び単独処分の禁止)
第10条 区分所有者は、敷地又は、共用部分等につき、その分割を請求することはでき
ない。
2 区分所有者は、建物の専有部分と分離して、敷地及び共用部分等の共有持分を、譲渡、
貸与、使用貸借、担保、仮差押、差押、又は競売の目的としてはならない。
第 4 章 用 法
(専有部分の用途)
第11条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に
供してはならない。
2 店舗付住宅の区分所有者は、前項の規定にかかわらず、騒音、悪臭等により、良好な
住環境を阻害しない範囲において、その店舗部分を営業目的に使用することができる。
3 前項の規定により,その店舗部分を営業目的に使用する場合は、事前に、管理組合に
対して営業種目、名称、責任者の氏名、営業時間等を届け出なければならない。また、
営業目的を変更する場合も、同様に届け出なければならない。
4 前2項の規定により、店舗部分を営業目的に使用する場合は、概ね午前7時から午後10
時までを営業可能時間とする。
(敷地及び共用部分等の用法)
第12条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しな
ければならない。
(敷地及び共用部分等の専用使用)
第13条 区分所有者は、対象物件のうち別表4に掲げる共用部分等の一部(以下「専用
使用部分」という。)について同表に掲げるとおり、特定の区分所有者が専用使用するこ
とを承認する。
2 区分所有者から、その専有部分の譲渡を受けた者は、その区分所有者が有していた専
用使用権を承継取得するものとする。
(第三者の使用)
第14条 区分所有者は、その専有部分及び専用使用部分を、第三者に賃貸、又は無償貸
与する場合は、この規約に定める事項を自己の責任においてその第三者に遵守させなけ
ればならない。
2 前項において、区分所有者は、この規約を遵守する旨の誓約書にその第三者の署名押
印を得て、使用開始前にこれを第25条に定める管理組合に提出しなければならない。
3 第1項の場合において、区分所有者は、その第三者に違反行為があったことにより生
じた損害の賠償、その他紛争の処理につき、その第三者と連帯してその責を負うものと
する。
(使用規則等の遵守)
第15条 区分所有者は、対象物件の使用にあたっては、この規約のほか別に定める使用
規則及び協定を遵守しなければならない。
2 前項の規定は前条の第三者使用に準用する。
第 5 章 管 理
第 1 節 総 則
(区分所有者の管理義務)
第16条 区分所有者は、対象物件の価値、及び機能の維持増進を図るため、常に適正な
管理に努めなければならない。
(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)
第17条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこ
れを行うものとする。ただし、第13条に基づき専用使用を認められた区分所有者は、そ
の専用使用部分につき自己の責任と負担において管理する。ただし、管理組合がその負
担において管理するのが適当であると認める管理業務は、管理組合がこれを行うものと
する。
(必要箇所への立ち入り)
第18条 前条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において他の者が
管理する専有部分、又は、専用使用部分への立ち入りを請求することができる。
2 前項により立ち入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなら
ない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立ち入りを拒否した者は、その結果生じた損害
を賠償しなければならない。
4 立ち入りをした者は速やかに、立ち入りをした箇所を原状に復さなければならない。
(損害保険)
第19条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契
約を締結することを承認する。
2 理事長( 第34条に定める理事長をいう。)
は、前項の契約に基づく保険金額の請求及
び受領を行う。
第 2 節 管理費等
(管理費等)
第20条 区分所有者は、敷地、昇降機設備、及び共用部分等の管理に要する費用(以下
「管理費等」という。)として、次の費用を負担しなければならない。
(1) 管 理 費
(2) 組 合 費
(3) 特別修繕費
2 管理費等の額については、別途定めるものとし,算出の基準は各区分所有者の共用
部分の持分に応じて算出する。但し、管理費等の内、管理費の一部と組合費については、
各区分所有者が均等に負担するものとする。
3 第13条に定めるところにより、専用使用を認められた区分所有者は、他に定める使用
規則により使用料を負担するものとし、この使用料は特別修繕費に充当するものとする。
(継承人に対する債権の行使)
第21条 管理組合が、管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人、及び
特定承継人に対しても行うことができる。
(管理費)
第22条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
(1) 共用電気料、共用水道料、共用ガス料
(2) 電気設備(昇降機設備を除く)、給排水衛生設備、ガス配管設備、防災設備、その他
共用設備の保守維持費
(3) 備品費、資材費、通信費及び消耗費その他必要な事務費
(4) 火災保険料及びその他の損害保険料
(5) 軽微な損傷箇所の補修費
(6) 植栽維持費、清掃費、消毒費及び塵芥処理費
(7) 管理を委託する場合の管理報酬
(8) 共用部分の公租公課(各区分所有者が直接徴収されるものを除く)
(9) 前各号に定めるもののほか敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
(10) 昇降機設備電気料金
(11) 昇降機保守管理費
(特別修繕費)
第23条 管理組合は、特別修繕費として、修繕積立金を積み立てるものとする。
2 修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取
り崩すことができる。
(1) 一定年数の経過ごとに定期的・計画的に行う修繕
(2) 不測の事故、その他の事由による修繕及び故障又は、事故を未然に防止するために
行う修繕に要する費用
(3) 建築物定期点検報告に要する費用及び建築定期検査費
(4) 敷地及び共用部分等の変更又は処分
(5) その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のため、特別に要
する費用
3 管理組合は、前項各号の経費に充てるために借入をしたときは、修繕積立金をもって
その償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費及び組合費とは区分して処理しなければならない。
(組合費)
第24条 組合費は次の各号に掲げる管理組合の運営に要する経費に充当する。
(1) 第33条第2項に定める役員の報酬
(2) 会議費
(3) 広報及び連絡業務に要する費用
(4) 前各号に定めるものの他、管理組合の運営に要する事務費等の一切の費用
第 6 章 管理組合
第 1 節 総 則
(管理組合)
第25条 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため区分所有者全員をもって団
地管理組合を構成する。
2 管理組合は、事務所を団地内に置く。
第 2 節 組合員
(組合員の資格)
第26条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し区分所有者でなくなったと
きに喪失する。
(届出義務)
第27条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、ただちにその旨を書面により
管理組合に届けなければならない。
第 3 節 管理組合の業務
(業 務)
第28条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 管理費等の徴収
(2) 管理組合が管理する敷地、及び共用部分等(以下本条及び第43条において「組合管
理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及び塵芥処理
(3) 管理組合が管理する部分の修繕
(4) 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
(5) 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適切であると認
められる行為
(6) 敷地及び共用部分等の変更、処分及び運営
(7) 修繕積立金の運用
(8) 官公署、町内会等の渉外業務
(9) 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
(10) 防災に関する業務
(11) 広報及び連絡業務
(12) その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
(防火管理者)
第29条 管理組合は、防火管理理事の中より防火管理者1名を定め、防火管理業務を行
うものとする。
(業務の委託等)
第30条 管理組合は、第28条各号及び第29条に定める業務の全部、又は一部を第三者に
委託し、または請け負わせて執行することができる。
第 4 節 役 員
(役員の構成及び選出)
第31条 管理組合には、理事長1名、副理事長2名、理事20名及び監事4名をおく。
2 役員の選出は、[別表5]に定める班ごとに第1項の役員となるべき者を輪番制を原則と
して選出するものとする。
3 役員の輪番を定める[別表5]に欠員がある場合は、第1項に定める人員数を減員するこ
とができる。ただし、理事長、副理事長および防火管理理事を除く他の理事および監事
は複数人で担当する。なお、複数人に満たない場合は役職を兼務することができるとと
もに、減員の役職名、年度途中に補充されたときの役職名は理事会で決定する。
4 引継の関係上,役員の内,理事5名及び監事1名は,前年度役員の中から選出するも
のとする。
(役員の任期)
第32条 役員の任期は1年間とする。ただし前条第4項で選出された役員の任期は,2
年間とする。
2 任期の満了、又は辞任によって退任する役員は、新たに選任される役員が就任するま
で引き続きその職務を行う。ただし、第26条に定める組合員の資格、又は前条に定める
資格を喪失した役員は、その資格喪失と同時に退任するものとし、その欠員は速やかに
補充されなければならない。
3 補充により、新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の誠実義務等)
第33条 役員は、法令、規約、使用規則及び協定、並びに総会の議決等を遵守し、組合
員のため誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、その職務に対する報酬を受けることができる。
(理事長)
第34条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業
務を執行する。
(1) 規約により、理事長の職務として定められた事項
(2) 総会、又は理事会により議決された事項
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、定期総会において、組合員に対して前会計年度における管理組合の業務執
行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認により、他の理事に対して、その職務の一部を委任すること
ができる。
(副理事長)
第35条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
(理 事)
第36条 理事は会計理事、業務理事、設備理事、書記理事、防火管理理事とする。
2 会計理事は組合の会計をつかさどる。
3 業務理事は組合の業務を執行する。
4 設備理事は、共用部分等に係る設備の維持管理に関する業務を行う。
5 書記理事は総会、理事会の書記をつとめ、これの議事録及び経過報告等の作成を行う。
6 防火管理理事は対象物件の防火防災に関する職務を行うほか、防火管理者資格を取得
し所轄消防署へ防火管理者としての届出をしなければならない。なお,防火管理者資格
の取得に要する費用を管理組合から支出するについては,その基準を以下のように定め
る。
(1) もりもりマンション管理組合役員で管理組合規約第29条に定める職務を遂行する
にあたり,理事会で承認された防火管理者資格を取得するに要する費用を管理組合の
組合費から支出するものとする。
(2) 費用は,資格取得に必要な防火管理者講習会受講料,写真代の実費,雑費1000
円(昼食費)およびもりもりマンションから講習会場までの公共交通機関利用の交通
費とする。
(3) 支払方法は,受講者が講習会受講料,写真代の領収書,雑費1000円および講習
会会場までの交通費を併せて管理組合への請求に基づき支払うものとする。
(監 事)
第37条 監事は、管理組合の業務の執行、及び財産の状況を監査し、その結果を総会に
報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める時は、臨
時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第 5 節 総 会
(総 会)
第38条 管理組合の総会は、組合員で組織する。
2 総会は、定期総会、及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、毎年1回新会計年度開始以降2カ月以内に定期総会を招集しなければなら
ない。
4 理事長は、必要と認める場合は、理事会の決議を経て何時でも臨時総会を招集するこ
とができる。
5 総会の議長は、理事会において決議された理事長以外の理事がおこなう。
(招集手続き)
第39条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、会議の日時、
場所、及び目的を示して、組合員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、
その届出のない組合員に対しては、対象物件内の住戸部分の所在地宛に発するものとす
る。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員、及び前項の届出のない組合員に対し
ては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第44条第3項第1号、第2号、若
しくは第4号に掲げる事項の決議、又は同条第4項の建替え決議であるときは、その議
案の要領をも通知しなければならない。
5 第41条第2項の場合には、第1項の通知を発した後、遅滞なくその通知の内容を、所
定の掲示場所に掲示しなければならない。
6 第1項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は、理事会の承認を得て、
5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
(組合員の総会招集権)
第40条 組合員が組合員総数の5分の1以上、及び第42条第1項に定める議決権総数の
5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した
場合において、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日
とする臨時総会の招集を通知しなければならない
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招
集することができる。
(出席資格)
第41条 組合員の他、理事長が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て、専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有
する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に
出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければなら
ない。
(議決権)
第42条 組合員はその住戸1戸につき各一の議決権を有する。
2 住戸1戸につき2以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使について
は、あわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者
の氏名をあらかじめ総会開催までに理事長に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その
組合員と同居する者、他の組合員若しくはその組合員の住戸を借り受けた者でなければ
ならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
(議決事項)
第43条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(1) 収支決算及び事業報告
(2) 収支予算及び事業計画
(3) 管理費等の額、並びにその徴収方法
(4) 規約の変更及び使用細則、協定の制定又は変更
(5) 敷地、及び共用部分等の変更
(6) 第23条第2項に定める特別の管理の実施または、第57条第2項、による資金の借り
入れ及び修繕積立金の取り崩し。
(7) 区分所有法第57条第2項及び第58条第1項、第59条第1項、又は第60条第1項の訴
えの提起、並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
(8) 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
(9) 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
(10) 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
(11) 組合の管理する部分に関する管理業務委託契約の締結
(12) その他管理組合の業務に関する重要事項
(総会の会議及び議事)
第44条 総会は、第42条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し
なければならない。
2 総会の各議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、
議長の決するところによる。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項に係わらず、組合員総数の4分の
3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
(1) 規約の変更及び廃止
(2) 敷地及び共用部分等の変更(
改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないも
のを除く。) 又は処分
(3) 区分所有法第58条第1項、第59条第1項、又は第60条第1項の訴えの提起
(4) 建物の価格の2分の1をこえる部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
(5) その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の
4以上及び議決権総数の5分の4以上の多数で行う。
5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員
とみなす。
6 第3項第1号において、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすとき
は、その承認を得なければならない。この場合において、その組合員は、正当な理由が
なければこれを拒否してはならない。
7 第3項第2号において、敷地及び共用部分等の変更又は処分が、専有部分又は専用使
用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又は、その
専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場
合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第3項第3号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対
し弁明する機会を与えなければならない。
9 総会においては、第39条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議す
ることができる。
(総会の決議に代わる書面による合意)
第45条 規約により総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の
書面による合意があるときは、総会の決議があったものとみなす。
(議事録の作成、保管)
第46条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名
の総会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、
相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録及び前条の書面の保管場所を掲示しなければな
らない。
第 6 節 理事会
(理事会)
第47条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がつとめる。
(招 集)
第48条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事3名以上の要請がある時は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続きについては、第39条(第4項及び第5項を除く。)の規定を準用す
る。
(理事会の会議及び議事)
第49条 理事会の会議は、理事の2分の1以上が出席しなければ開くことができず、そ
の議事は出席理事の3分の2以上の多数で決する。
2 議事録については、第46条(第4項を除く。)の規定を準用する。
(議決事項)
第50条 理事会は、この規約に定めるものの他、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
(2) 規約の変更及び使用細則の制定又は変更に関する案
(3) その他の総会提出議案
(4) 第61条に定める勧告または指示等
(5) 総会から付託された事項
(理事会の専決規定)
第51条 理事会は第47条に定める業務遂行に関して経常的な支出を除く比較的軽微なも
ので、かつ次に掲げる事項の範囲内において、業務を遂行するものとする。
(1) 修繕、改良等の工事費については1件1戸当たり金額10,000円に相当する額
(2) 物品等の購入及び前項に定める以外の請負契約については、1件1戸当たり5,000
円に相当する額
(3) その他町内の付合い的な事項については、1件1戸当たり金額
500円に相当する額
第 7 章 会 計
(会計年度)
第52条 管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(管理組合の収入及び支出)
第53条 管理組合の会計における収入は、第20条に定める管理費等によるものとし、そ
の支出は、第22条から第24条に定めるところにより諸費用に充当する。
(収支予算の作成及び変更)
第54条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なけれ
ばならない。
2 収支予算を会計年度途中変更するときは、理事長は、その案を臨時総会に提出しその
承認を得なければならない。
(会計報告)
第55条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計報告を経て通常総会に報告し、
その承認を得なければならない。
(管理費等の徴収)
第56条 管理組合は、第20条に定める管理費等について、組合員が各自開設する預金口
座から、自動引き落としの方法により第58条に定める口座に受け入れるものとし、当該
月の前月の末日をその振替期日とする。
2 臨時に要する費用として、臨時の管理費等を徴収する場合においては、別に定めると
ころによる。
3 組合員は、管理費等の返還請求又は分割請求をすることができない。組合員の資格を
喪失した後も同様とする。
4 組合員が納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払い金額につい
て当該振替期日の翌日から支払日に至る迄の期間年利14.6%の遅延損害金を加算して、
その組合員に対して請求することができる
5 前項の遅延損害金は、第22条に定める費用に充当する。
6 組合員が管理費等の支払を定められた期限から1ヶ月以上滞納した場合には、管理組合
は、理事会の決議を経て、支払履行のために必要な措置をとることができる。
(管理費等の過不足)
第57条 収支決算の結果、管理費等にその余剰を生じた場合は、それぞれの費用に充当
するか、総会の決議により、修繕積立金に繰り入れることができる。
2 管理費等に不足を生じた場合にあっては、管理組合は区分所有者に対して第20条第1
項に定める管理費等を(別表3)の持分に応じて徴収するか、または金融機関等で借入
をすることができる。
(預金口座の開設)
第58条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものと
する。
(帳票類の作成)
第59条 理事長は、会計帳簿、計器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳簿類を作成し
て保管し、組合員又は、利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、こ
れらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所
等を指定することができる。
第 8 章 雑 則
(義務違反者に対する措置)
第60条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は使用
に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をするおそれ
がある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な処置をとるこ
とができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第61条 区分所有者若しくはその同居人、又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその
同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用規則に違反したとき、
又は対象物件内における共同生活秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の
決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告、又は指示若しくは
警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者、若しくはそ
の同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければ
ならない。
3 区分所有者が、この規約若しくは使用規則に違反したとき又は区分所有者若しくは区
分所有者以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときには、理事
長は、理事会の決議を経て、その差し止め、排除若しくは現状回復のための必要な措置
又は費用償還若しくは損害賠償の請求を行うことができる。
4 理事長は、前項までの違反行為及び不法行為並びに共同の利益に反する行為をした者
に対して、勧告又は指示等必要な措置並びに法的措置等をとった場合には、理事会の決
議を経て管理組合が負担する弁護士費用その他実費金額をその者に対して請求すること
ができる。
(合意管轄裁判所)
第62条 この規則に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管
轄する神戸地方裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
(総合的設計による一団地の取り扱い)
第63条 当団地は、総合的設計による一団地の扱い(建築基準法第86条)
の適用を受け
ており、区分所有者は、当初の設計を逸脱する敷地の分割や増改築はできない。
(規約外事項)
第64条 規約及び使用規則に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定
めるところによる。
2 規約、使用規則又は法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により定
める。
(規約原本)
第65条 この規約を証するため、区分所有者全員が記入押印した規則を1通作成し、こ
れを規約原本とする
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があった
ときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる
3 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本の保管場所を掲示しなければならない。
附 則
(規約の発効)
第1条 この規約は、平成5年3月17日から発効する。
(管理組合の成立)
第2条 管理組合は、平成5年2月12日に成立したものとする。
(規約の改正)
第3条 この規約の改正は,平成6年4月24日,平成12年5月21日および平成
13年5月27日に行なった。
●別表1
対象物件(規約第4条による)
別表1
●別表2
共用部分の範囲(規約第7条による)
〔もりもりマンションの区分所有者の共有物〕
○ 屋根、柱、梁、床スラブ、外壁、戸界壁・基礎等の建物主体構造部、玄関ポーチ、ル
ーフ・バルコニー、バルコニー、テラス、天井裏収納庫、パイプスペース、その他「専
有部分に属さない建物部分」
○ 電気設備、給排水設備、ガス配管設備、CATV用延長増幅器等、その他各種配線、
配管等の「専有部分に属さない建物の付属設備」
○ 集会所、電気室、受水槽及びその附属物、駐車場施設、自転車置場、その他「専有部
分に属さない付属設備一切」
○ 団地内道路施設、ゴミ置場、掲示板、案内板、フェンス、その他「専有部分に属さな
い付属設備一切」
○ 昇降機設備
○ 駐車場棟、受水槽、集会所棟、ポンプ室、電気室、倉庫、メールコーナー、玄関ホー
ル、エレベーターホール、の建物については、区分所有者全員の団地(規約)共用部分
とする。
●別表3 その1
専有部分の面積並びに共有持分表
(規約第9条第3項による)
別表3 その1
●別表3 その2
専有部分の面積並びに共有持分表
(規約第9条第3項による)
別表3 その2
●別表4
敷地及び共用部分等の専用使用の表示
(規約第13条による)
別表4
●別表5
もりもりマンション団地管理組合役員輪番表
(規約第31条第2項による)
役員輪番表
●別添 1
誓 約 書
(規約第14条第2項による)
平成 年 月 日
もりもりマンション管理組合
理事長 様
1.規約第14条第2項に基づき、区分所有者、第三者の遵守事項を承諾し、誓約書を提
出します。
2.規約第20条第1項及び第56条の定めに従い、管理費等は区分所有者が支払うものと
し、支払を怠った場合は、連帯して保証いたします。
区分所有者( 番館 号住宅)
印
第三者( 入居者 )
印
備 考
1.区分所有者と入居者の関係
2.当該第三者の入居予定時期
3.管理費等の納入者(区分所有者)
4.双方の賃貸借契約の有無(契約書写添付)
5.その他
●別添 2
組 合 員 資 格 変 更 届 出 書
(規約第27条による)
もりもりマンション管理組合
理事長 様
1.規約及び諸規則並びに集会の議事録を承認承継し、組合員資格変更の届け出をいた
します。
2.新組合員として、規約第56条の規定により、管理組合の指定する金融機関への管理
費等支払口座を開設いたします。
番館 号住宅
旧 組 合 員 氏 名 印
新 組 合 員 氏 名 印
変更年月日 平成 年 月 日
備 考
1.管理費等の支払開始期日
旧組合員 平成 年 月 日徴収まで
新組合員 平成 年 月 日より支払開始
2.実際の入居(退居)年月日
平成 年 月 日
3.賃貸有無
4.その他
管理組合メモ
区分所有者名簿変更 / / 銀行口座チェック / /