神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例(抄)
〔平成6年3月31日 条例第51号〕
改正 省略
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第2条)
第2節 市長,建築主等及び市民の責務(第3条―第5条)
第1章の2 確認申請等に係る届出等(第5条の2―第5条の4)
第2章 住環境の保全等
第1節 住環境の保全(第6条―第8条)
第2節 ワンル一ムマンション及び特定共同住宅に係る指導(第9条)
第3節 指定建築物(第10条―第15条)
第4節 調整(第16集)
第3章 建築物の用途,敷地及び構造に関する制限等
第1節 通則(第17条)
第2節 特別用途地区内における建築物の建築の制限(第18条―第19条)
第3節 日影による中高層の建築物の高さの制限(第20条)
第4節 地区計画等の区域内における建築物の用途等に関する制限(第21条)
第4章 建築協定(第33条―第35条)
第4章の2 近隣住環境計画(第35条の2 第35条の7)
第5章 助成等(第36条)
第6章 神戸市日照等調停委員(第37条)
第7章 補則(第38条―第39条)
第8章 罰則(第40条)
附則
神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例(抄)
平成6年3月31日 条例第51号
最終改正 平成11年10月7日 条例第31号
第4章の2 近隣住環境計画
(近隣住環境計画)
第35条の2 市長は,一定の区域において、所有者等の発意に基づき、地域の特性を踏ま
えた健全で快適な住環境等の保全及び育成を図るための計画(以下「近隣住環境計画」
という。)を定めることができる。
2 近隣住環境計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)名称及び区域
(2)区域内における住環境等に係る目標
(3)区域内における建築物その他の工作物(以下この章において「建築物等」という。)
及び道路の整備の方針及び計画
(4)前3号にかかげるもののほか,健全で快適な住環境等の保全及び育成を図るために
必要な事項
(近隣住環境計画の作成手続等)
第35条の3 所有者等は,一定の区域内における住環境等に係る目標、建築物等の整備の
方針その他健全で快適な住環境等の保全及び育成を図るために必要な事項を含む計画を
策定し.これに基づき近隣環境計画を定めるよう市長に申請することができる。
2 所有者等は,前項の規定により計画を策定するに当たっては、あらかじめ市長と協議
しなければならない。
3 市長は,第1項の規定による申請があった場合において,必要があると認めるときは,
同項の計画に基づき,近隣住環境計画の案を作成するものとする。
4 市長は,近隣住環境計画を定めようとするときはあららかじめ,規則で定めるところ
により.その旨を公告し,前項の規定による近隣住環境計画の案を、当該公告の日から
2週間一般の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があったときは,同項の案に係る区域内の住民及び関係人(以
下「住民等」という。)は.同項の縦覧期間満了の日までに.縦覧に供された案について,
市長に意見書を提出することができる。
第35条の4 複数の住民等から要請があった場合においては,市長は,規則で定めるとこ
ろにより,公聴会を開催するものとする。
第35条の5 市長は、近隣住環境計画を定めるに当たっては.住民等の意見を反映させる
ように努めるとともに、執行機関の附属機関に関する条例別表に定める神戸市すまい審
議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
2 市長は、前項の規定により審議会に諮問しようとするとさ妄言宝,第35条の3第5項
及び前条の規定により提出され,及び聴取された意見の要旨を審議会に提出しなけれ
ばならない.
3 市長は、近隣住環境計画を定めたときは.その旨を告示し,当該近隣住環境計画の写
しを一般の縦覧に供するものとする。
4 前2条及び前3項の規定は.近隣住環境計画の変更について準用する。
(近隣住環境計画への配慮)
第35条の6 市長は、近隣住環境計画の実現を図るため、当該近隣住環境計画に配慮して
法令の適用を行うものとする。
(建築等の届出等)
第35条の7 近隣住環境計画の区域内において,次の各号のいずれかに該当する行為を行
おうとする者は,あらかじめ,規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出な
ければならない。ただし、軽易な行為その他の行為で規則に定めるものについては.こ
の限りでない。
(1)建築物等の新築、増築、改築若しくは移転又は用途の変更
(2)土地の区画形質又は用途の変更
(3)前2号に掲げるもののほか.近隣佳環境計画に影響を及ばすおそれがある行為で規
則で定めるもの
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において,その届出に係る行為が近隣住
環境計画に適合しないと認めるとさは,、その届出をした者に対し,その届出に係る行為
に関し設計の変更その他の措置をとることを勧告することができる。
第5章 助成等
(助成等)
第36条 市長は,建築協定を締結した者、建築協定を締結しようとしている者、第35条
の3第1項の計画を策定しようとしている者等が協力して行う住環境等の保全又は育成
に関する活動に対し,技術的援助を行い,又はこれらの活動に関する経費の一部を助成
することができる.