大規模修繕委員会規則
(規約第43条第12号により,平成13年度定期総会
(平成13年5月27日)第18号議案で制定した)
この規則は,もりもりマンションの大規模修繕委員会について,管理組合規約第15条第1項
の規定に基づいて定めるものである。
(目的)
第1条 約10年毎の大規模修繕業務に際し、共有財産である多額な修繕積立金の経費節
約や有効な使い道に関して,円滑かつ適正な業務を遂行することを目的とする。
(位置付け)
第2条 本委員会は管理組合理事会の諮問機関としての位置付けとする。
(業務遂行期間)
第3条 第1次大規模修繕委員会の業務遂行期間は、平成13年6月1日より、大規模修
繕が完了するまでの期間とする。
(業務内容)
第4条 大規模修繕計画を策定するコンサルの1次選定、コンサルとの技術的な折衝、
大規模修繕工事関連会社との技術的な折衝、大規模修繕工事に関した積算業務、管理組
合理事会への報告、組合員への広報活動、組合員からの要望をまとめる等、その他大規
模修繕に関連した一切の業務に関することとする。工事監理などの責任の所在は,コン
サルにあり,技術的な折衝とは,管理組合役員及び全組合員と請負者(コンサル及び工
事施工者)との技術的な見解,疑問点を整理し,専門的な知識から,請負者と協議して
一定の方向付けをすることをいうものである。
(組織)
第5条 委員会の組織には,委員長1名,副委員長1名,委員8名前後の合計10名前後
で構成する。
(委員の選出および選任)
第6条 委員は,区分所有者及び当住宅に居住する同居家族とし,組合員から委員会設立
前の設立準備委員会委員への立候補により管理組合理事長に届けるものとし,総会での
承認を受けることによって,選任する。
(役員選出の輪番免除)
第7条 総会で選任された委員は,管理組合規約第31条第2項に基づく次期理事会及び
監事の役員選出の輪番制での選出を免除することができる。
(役員との兼務不可)
第8条 理事会理事及び監事の役員と大規模修繕委員会委員とは,原則として兼務しない
こととする。
(委員の任期)
第9条 業務遂行期間と委員の任期は,原則的には同一期間となるが,管理組合規約第2
6条で定める組合員の資格喪失,又は長期出張等に伴う長期欠席においては欠員とみな
し,年度途中での欠員補充は理事会での承認で補充できるものとする。
(委員の誠実義務および報酬)
第10条 委員は,法令,管理規約,使用規則及び建築協定,総会の議決,理事会の議決
等,並びに本規則を遵守し,組合員のために誠実にその職務を遂行するものとする。
2 委員は,その職務に対する報酬として理事会理事長と同額の月額5000円を受け取
ることができる。報酬費用は,総会決議にもとづき管理費等のうち組合費から支出する。
(委員長)
第11条 委員長は,大規模修繕委員会を代表し,その業務を統括する。
(副委員長)
第12条 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはこれを代行する。
(委員)
第13条 委員長,副委員長以外の委員には,主に技術的な分野,会計分野,情報宣伝分
野,書記分野に分担し,業務を遂行する。
(委員長及び副委員長の選出)
第14条 委員会委員全員の互選によるものとする。
(委員会)
第15条 本委員会は,委員および管理人一名で,最低毎月一度は開催する。但し,管理
人は,事務的な補助の役割とする。
2 委員会の議長は,委員長がつとめる。
(召集)
第16条 本委員会は,委員長が召集する。
2 委員2名以上の要請がある時は,委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。
3 本委員会の招集手続きは,管理組合規約第39条(第4項及び第5項を除く。)の規定
を準用する。
(委員会の会議及び議事)
第17条 委員会の会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができず,そ
の議事は出席委員の3分の2以上の多数で決する。
2 議事録については,管理組合規約第46条(第4項除く。)の規定を準用する。
(報告義務)
第18条 本委員会は,2ヶ月に一度程度の割合で,理事会に報告するものとする。
2 報告会には,管理組合理事長が会計監査の必要を認めた場合は,管理組合役員である
監事2名以上の同席を必要とする。
3 管理組合理事長から,臨時に報告会開催の要求があった時は,報告会を開催しなけれ
ばならないものとする。
4 工事会社の入札を一次決定する場合等においては,不正を防止する観点から,委員に
加え,管理組合役員である監事2名以上の同席を必要とするものとする。
(議決事項)
第19条 本委員会において,工事会社の入札等の議決を行う際は一次決定しかできない。
2 一次決定した議案は,理事会での議決に委ねる。
(総会での議題提案)
第20条 大規模修繕委員会の一次議決,管理組合理事会の二次議決を通過した議案は,
管理規約43条第12号に基づいて管理組合定期総会及び臨時総会において,総会議長
の求めにより委員長又は委員から説明することができる。
(経費)
第21条 本委員会で必要な経費は,すべて管理費等における組合費から支出する。コン
サルとの打ち合わせ,工事関連会社との打ち合わせ等で出張が必要な場合,必要な交通
費の実費と1回1000円の雑費(昼食代等)を支給するものとする。なお,これらの
会計費目も組合費からとする。
(適用)
第22条 この大規模委員会規則の変更は,もりもりマンション管理組合規約第43条第
12号の適用を受けるものとする。
付則
この規則は,平成13年5月28日から施行する。