バイク置場及び自転車駐輪場 使用規則の制定

(規約第43条第4号により,平成13年度定期総会

(平成13年5月27日)第16号議案で制定した)


 この規則は,もりもりマンションのバイク置場及び自転車駐輪場の使用について,管理組合
規約第15条第1項の規定に基づいて定めるものである。

(目的)
第1条 もりもりマンション団地敷地内でのバイク置場及び自転車駐輪場の使用,並びに
 その管理について,管理組合(以下「甲」という。)と,区分所有者(以下「乙」という。)
 との間にこの規則を定め,区分所有者相互間の共同生活の円滑な運営を図るものとする。

(行為)
第2条 甲はこの規則に定めるところによりバイク(原動機付き自転車を含む)及び
 自転車を利用する第4条に該当するものに対して駐輪場として使用させる行為を行う。
 ただし,共同生活の秩序維持に支障をきたすと理事会が認めるときはこの行為を中止す
 ることができる。

(駐輪場)
第3条 バイク及び自転車駐輪場は規約13条第1項,別表4に表示する区分による。

(使用対象者)
第4条 前条に指定する場所を使用することができるものは,もりもりマンション団地に
 居住する乙,及び占有者,並びにこれらの同一世帯に属するもの(以下「乙等」という。)
 に限るものとする。

(使用期間)
第5条 駐輪場の使用は,原則として,使用期間は,1ヶ年単位とし,使用年の途中での
 解約は行わない。

(使用料等)
第6条 駐輪場の使用料は,バイク置場の各区分,1台あたり1ヶ年 3000(円),自
 転車駐輪場の各区分,1台あたり1ヶ年 500(円)とする。
2 前項の使用料は管理組合収入とし,特別修繕費の費目とし,徴収方法及び時期につい
 ては,別途定める。
3 使用料の改定は,総会の過半数の議決によりおこなうものとする。
4 第7条第4項に該当する場合,甲は乙等がすでに納入した使用料は返還しないものと
 する。

(使用に関する条件)
第7条 駐輪場の使用者は,契約に基づく議決事項並びに,この規則を遵守するとともに
 共同生活の秩序を維持しなければならない。
2 駐輪場の清掃は,使用者相互間において適宜おこなうこと。
3 駐輪場では,次の行為をしてはならない。
 (1) 妨害駐輪
 (2) 悪臭を発する物品の持ち込みや発火性引火性のある物品等を多量に持ち込むこと。
 (3) その他管理上支障をきたすおそれのある行為。
4 甲は,前項に該当する行為のある場合及び第6条による使用料を滞納した場合はただ
 ちに駐輪を拒否することができる。
5 使用期間が満了した場合,乙等はすみやかに車両を搬出しなければならない。この場
 合,乙等が車両を搬出しないときは甲は,乙等の費用をもって適当な場所へ搬出するこ
 とができる。
6 前項の場合,搬出後に生じた事故について,甲はその一切の責を負わないものとする。

(使用申込方法等)
第8条 駐輪場の使用を希望する乙等は,別途定める駐輪場使用申込書によって,甲の指
 定する日までに申込をするものとする。
2 前項の申込を受けた甲は,申込人に使用許可証(団地名の記した通し番号付きシール)
 を発行と銀行引落し請求書を発行するものとする。
3 使用料は毎年8月の管理費等の引落し日に併せて銀行引落をするものとする。

(補修の義務等)
第9条 乙等が故意又は過失等によって駐輪場の施設等の損害を生じせしめた時は,乙等
 の責任において補修し,費用を負担するものとする。
2 前項の場合を除き,駐輪場施設の維持管理は甲が行うものとする。

(責任)
第10条 駐輪場使用に際しての事故等については,甲は一切その責任を負わないものと
 する。

(バイク駐輪場の出入り口)
第11条 バイク駐輪場出入口のダイヤル錠は,使用者各自によって開閉錠する。

(バイク駐輪場の使用制限)
第12条 バイク駐輪場の使用に当たっては,次の事項を遵守すること。
 (1) ダイヤル錠暗証番号を,第三者に知らせてはならない。
 (2) 原則としてバイク駐輪場は,契約車両以外(縁故者の車両,配達車両,工事車両)
 が使用してはならない。
2 前号の各号に違反したときは,甲は,駐輪場使用契約を即刻解除することができる。

(協議)
第13条 本規則の内容については,疑義が生じたときは,甲,乙等および使用者はその
 都度誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

(適用)
第14条 この使用規則の変更は,もりもりマンション管理組合規約第43条第4号の適
 用を受けるものとする。

付則

 この規則は,平成13年6月1日から施行する。