国民の義務について述べよ

「概念」
一般的義務規定(12)、教育の義務(26)、勤労の義務(27)、納税の義務(30)

第一二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
     国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
     又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
     常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第二六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、
     その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
第二七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三〇条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

「論点」
@ 一般的義務規定について
A 自由・権利
保持の義務
B 自由・権利を
濫用しない義務
C 自由・権利を
公共の福祉のために利用する義務、に分けられる。
人権の歴史的性格と、その保持のために必要な国民の責務をうたったもので、
国民にとっての精神的指針という意味が大きく、法的義務を課した規定ではない。

A 教育の義務について
形式的には国家に対するものであるが、実質的には保護する子女に対するものである。

B 勤労の義務について
働く能力があり、働く機会もあるのに、働く意思を持たない者は、生存権の保障が及ばない。

C 納税の義務について
国民主権国家においては、国民の納める税金によってのみ国家の財政が維持され、
国家の存立と国政の運営が可能となることからして、国民の当然の義務と解される。